被疑者の勾留前援助と勾留後の国選弁護について教えてください

当番弁護士をやられている方に質問です。
被疑者に資力がない場合、勾留前援助を使い、勾留後は国選で受けますか?
また、被疑者ノートは差し入れしますか?

当番弁護士をやられている方に質問です。
被疑者に資力がない場合、勾留前援助を使い、勾留後は国選で受けますか?
→必要があれば勾留前援助は利用しますが、必要なければ同制度は利用しません。

また、被疑者ノートは差し入れしますか?
→これも必要があれば差し入れすることはありますが、必要なければ差し入れはしません。

被疑者ノートの必要があるケースとないケース

勾留前援助が必要なケースと必要ではないケース、それぞれ教えてください。よろしくお願いします。

すいません、必要なケースと必要じゃないケースを教えてください。よろしくお願いします。

必要なケースと必要じゃないケースを教えてください。よろしくお願いします。
→各弁護士にもよりますが、勾留前援助について示談などの活動の必要がない場合や必要があっても勾留決定までの時間の制約上活動を行えない場合等の場合は利用しません。被疑者ノートについては否認事件であれば差し入れることはありますが、認め事件では差し入れは基本しません。

認め事件でも否認事件でも被疑者ノートは最初の接見時に差し入れませんか?
また、5月9日に逮捕され10日に当番弁護士を呼び、11日に勾留請求12日に勾留決定の予定の場合は勾留前援助は使いますか?
(東京の場合です。)
被害者がいる事件の場合です。また示談の必要がない場合は具体的にどのようなことですか?

すいません倉田弁護士教えてください

倉田弁護士、お答えください。私見で構いません