学校での暴力被害、被害届の受理可能性についての相談

先日登校中に同校の生徒に傘で殴られて手が赤く腫れましたそして中指立てられたり暴言を吐かれただけではなく靴を破壊されましたそして普段から暴言を吐いたりして素行もよろしくありません被害届出したら受理されますか?それとも証拠としては弱いですかね?

お怪我の具合、大丈夫でしょうか。とても怖い思いをされましたね。
傘で殴る行為は暴行罪や傷害罪に該当し、靴を破壊する行為は器物損壊罪に該当する可能性が高いです。
ケガの写真、壊された靴の写真、日時や状況のメモ・目撃者の確保など、できる限り証拠を残しておくことが重要です。学校に報告したうえで、被害届のことなどについて、お早めに弁護士やお近くの警察署に相談されることをおすすめします。