強制でわいせつな事をされました。
怖がる必要はありません。すでに警察があなたの被害届を受理しているのですから、あなたが少しでも気になることがあり、警察に通報すれば、警察はすぐに対応してくれます。 警察が被害届をこのまま出すか、と聞いたのは、単に意思確認で、取下げた方が...
怖がる必要はありません。すでに警察があなたの被害届を受理しているのですから、あなたが少しでも気になることがあり、警察に通報すれば、警察はすぐに対応してくれます。 警察が被害届をこのまま出すか、と聞いたのは、単に意思確認で、取下げた方が...
性行為を対価とする契約は、公序良俗違反で無効なので、法律上、一切の返還義務はありません。 今後は相手とは関わらないようにすることですね。
そのような可能性もあるかと思いますが、サイト側が虚偽であったということを判断することは困難ですから、何もないと思われます。 ご参考になれば幸いです。
児童ポルノだとすると 単純所持罪(7条1項)で捜査を受ける可能性があります。 削除すると、刑事処分にはなりませんが 削除したことが警察にはわからないので、捜索への影響はあまり無い感じです。
>占有物離脱横領で検察に取り調べを受けてから1ヶ月が経過しましたが、それから1度も電話などがありません。 >この場合不起訴になったと考えてもよろしいでしょうか? 連絡がない=不起訴、ではありません。 検察官に連絡し、確認してみてはど...
>お店に謝罪しに行きたいのですが、お店側が迷惑だという話を聞きます。 >事前に連絡をするべきですか。 何も連絡なしにお店に行くと迷惑になります。
余罪取調べが行われる犯罪は特に限定されていません。そのため、脅迫罪等の犯罪についても、捜査の過程で取調べの必要が生じれば、余罪の取調べがなされる可能性はあります。
目の前で言わなくても、ネットの書き込みや文書の送付でも成立しますが、脅迫があったことを相手方が知らないと成立しないとされます。 そのため、独り言について、相手方がそれを聞かなかった・聞こえなかった場合は成立しないと考えられます。
法的には、お皿が割れていた場合には、過失により損害を生じさせたとして、不法行為による損害賠償責任を負うことになりますが(民法709条)、故意に割ったというわけではなければ、器物損壊罪などの刑事責任を負うことはありません。 特段ひびな...
謝罪や被害賠償の提案などをして行くことになろうかと思います。 ただし、件数及び被害者の方々が多いため、ご自身での対応が難しい可能性があるかと思います。 国選弁護人又は国選付添人が選任され累犯場合には、その弁護士の方に示談交渉にあた...
理論上は不法投棄ですが捕まることはないでしょう。 通報されることはないでしょうし、通報されたとしても事件化されることはないと思います。
前科といった場合は「裁判手続で有罪になった」ことを言います。 その意味では、相談者には前科はないということになるでしょう。 ただ、国や機関によって想定している「前科」の意味が異なる場合があるため、申請先に問い合わせるのが無難でしょう。
被害届は受理されたのでしょうか? 開示請求に応じなかったら、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される、というのは誰が言っていたのでしょうか?
理論上は廃棄物処理法16条違反となり得ますが、現実には氷は溶けて自然に還りますので、違反を問われる可能性は高くないものと思われます。
自主的に申告しないと逮捕につながります。 正式起訴の可能性も出てきます。 あなたがまじめに反省してるかが、ポイントです。 これで終ります。
ご投稿内容に記載のある程度のキャンセルであれば、業務妨害が成立するかは疑義があります。 また、ゲームを運営する会社側があなたの責任を殊更問うような事態も想定しづらいところです。
塀を乗り越えて出ていった理由がわかりませんが、この先が他人の敷地であったり立ち入り禁止区域でなかったのであれば、特に犯罪にはなりません。
骨折させてしまった場合は重症ですので、慰謝料額も増額する要素となります。ただ、故意ではなく過失なので、高額になるわけではないです。
ご報告の事情だけですと、民法上の不法行為を成立させるような態様とは思われません。とくに心配はいらないのではないでしょうか。
賃貸借契約が成立していたのであれば、キャンセルについて債務不履行による損害賠償請求が通常可能です。 重要事項を説明していないことで損害が発生したのであれば、説明していないことについて損害賠償請求が可能でしょう。事情が分からないので本...
用いられている言辞が、被害者の反抗を著しく困難にする態様の脅迫であれば、強制性交等罪や強制わいせつ罪の実行行為に該当し得ることはあり得ます。その場合であれば逮捕されるおそれがあるでしょう。
事後の行動からして相手と同意について認識の齟齬があった可能性があります。 そうすると、刑事事件になる可能性はあることにはなります。 行為の内容からして、貴方からの示談申し入れは断られる可能性が高いでしょう。 弁護士に刑事弁護を依...
最終的には捜査機関の判断次第ですが、起訴、裁判という可能性が高いです。 前歴が10年以上前のものですので、罰金か執行猶予にとどまる可能性が高いと思います。
この度は辛い目に遭われたということで心中お察しします。 相談者様は、ご家族に知られたくない等の思いから、現時点では「加害者に対して民事裁判を起こす」、「刑事裁判に被害者として参加する」ということはイメージしていないのではないでしょうか...
申し訳ないのですが、 すでに依頼されたということでしたら、依頼されている弁護士に聞くのが一番いいと思います。 理由は、 この場で書いていただいた事情より、依頼した弁護士が知っている事情の方が相当詳しいため、 少ない事情だけで回答す...
書面で記載のある系列店への立ち入りをしなければ問題ないでしょう。 ただ、念のため、弁護士に依頼して、警察に確認してもらうのがよいでしょう。 内容が不当なものでも異議を申し立てることができないという条項は、 条項自体の効力はありません...
>夫が17歳の息子への傷害罪で事情を聞かれることになりました。 事件のあった日や、傷害の程度が分かりませんが、週明け、5/8に予定されているのでしょうか? 子に対する暴行等があり、子が一時保護、言い分が親子間で大きく異なっているケース...
刑法的には、借りているものを勝手に売ることは横領に該当します。ただし、関係性も考えると不起訴や軽微な刑罰にとどまると思います。 民事的には、車両の時価相当額の損害賠償を求めることができます。 ただし、弁護士に依頼した場合には請求額よ...
私見です。 最寄りの福祉事務所に行って生活保護の申請を試みてください。 彼らと会わないように生活環境を変えることでしょう。
相談を読む限り特に不利になることはないでしょう。 文字通りオフィシャルな記録と残しておくくらいの意味だと思います。 仮に事件化された場合にも、先に警察に出頭していたことを有利な情状として扱ってもらえるでしょう。