置き引き被害に遭ったが被害届が受理されない場合の対応は?
元警察官の弁護士です。 落とし物の届出に留めて被害届受理しないことはたまにあるようです。 数日経過しても発見されていないのであれば、落とし物ではなく、結局最後は誰かが持ち去ったとしか考えられません。 そのような説明をして、被害届を受...
元警察官の弁護士です。 落とし物の届出に留めて被害届受理しないことはたまにあるようです。 数日経過しても発見されていないのであれば、落とし物ではなく、結局最後は誰かが持ち去ったとしか考えられません。 そのような説明をして、被害届を受...
わいせつ電磁的記録頒布とか頒布目的所持罪を疑われる行為です。 個人的な売買でも逮捕されることがありますので、警戒してください。 証拠を消してしまうと、なかなか自首として受理されなくなりますので、早いうちに経験がある弁護士に相談してください。
不法投棄の自転車だと思って乗ってしまった行為は,刑法的には占有離脱物横領罪に該当します。 被害者の方が警察に申告するかどうかですが,申告するには割と大変であったりします。自転車がなくなったままであれば申告される可能性は多いと思いますが...
学則で、単位認定の異議申し立て手続が定められているかを確認することが必要です。 アカハラの主張をできる余地もありますので、法律事務所で詳細に相談されると良いでしょう。 もっとも、単位認定について教授には広い判断裁量がある点には留意する...
相手の行為は不同意性交(レイプ)未遂にあたるかどうかは不明ですが、不同意わいせつには当たります。これらは第三者のいない密室(車内)で行われますから、警察に早めに相談に行かれることをお勧めします。質問者の話を聞いた上で、警察はおそらく被...
質問者の盗撮行為は性的姿態撮影罪に当たると思います。しかし、被害女性が気づいておらず、防犯カメラもないとのことですから、そもそも被害女性が警察に相談して被害届を出すことは通常考えられないと思います。警察が被害届を受理しても、防犯カメラ...
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)で検挙される恐れがあります。 もっとも水着を普通に着ている分には児童ポルノになりません。
元警察官の弁護士です。 確かに不意に触っていることやその後の硬直した様子、卑猥な話をしているときの反応をみると不同意とも捉えられる可能性はあります。 そのため不同意わいせつなどのリスクはあります。 ですが、自らご質問者様を相手の自...
罪名や、二度目の犯行態様次第ですが、 前回の罰金について法定刑の上限近い罰金であった場合には、二度目の逮捕で略式になる確率は低いでしょう。
>被害届を出したのに捜査をしないことはありますか? ネット上の脅迫罪など。 犯罪構成要件を満たさない、関係人の取り調べをしようにも物証が決定的に不足している、等の理由で、被害届を受理しても捜査の進展がないケースは無数にあります。
わいせつ物陳列罪の公訴時効は,3年です。 既に述べていますが,具体的な説明のない仮定の説明を前提とする以上,故意が存在しないのですから,そもそも時効の起算点が存在しておらず,時効の問題とはなりません。時効の起算点の対象は行為時ですが,...
脅迫罪は相手方がどう感じたかによります。電話口で、ボソッと殺すぞとつぶやいたことを店員が聞いていれば証拠上は、脅迫罪の証拠になるかと思います。故意を争うことになるかと思いますが、主観的要件ですので録音を取られている場合は脅迫罪が成立す...
ご質問者様の車両保険を使った場合には、まず、ご質問者様の保険会社から修理費相当額(修理費よりも全損買い替えの方が安いならば車両時価額の限度)を支払いされます。 この場合には、保険等級が下がります。 その後、ご質問者様の保険会社は、加...
民事で任意に交渉する場合は別として、 記載されている内容では、刑事事件として詐欺罪で告訴することは難しいと思います
それぞれの機関が外部に公開することは基本的にありません。 よほどの著名人の場合のみ、警察から記者クラブを通じて報道がなされる程度であり、そうでなければ世間に知られることはないと思われます。
具体的な内容が不明なため,一般的な回答となりますが,基本的にはご自身のお住まいの地域を管轄する警察署へ相談をされる形で良いでしょう。
事務局の関係者と相談して対応した方が良いかと思います。ケータリング業者の債務不履行などの民事的な責任も発生する可能性があります。上記の事情ですと被害届を出して捜査機関が捜査する場合、事務局のスタッフからも話を聞く可能性がありますので、...
児童と知らなかった児童ポルノ製造行為は、 青少年条例違反(わいせつ行為 年齢確認尽くさず)の面もあるので、 冤罪になる危険がないので、逮捕されることがあります。
相手方は,分割払を許した場合,月額が著しく低額になったり,結局滞納されるのではとの心配があったりするため,1か月以上の猶予をもって全額を一括返納するように求めているのだと思います。相談者に対する説明として言葉が不適切かもしれませんが,...
去年の夏と秋に誹謗中傷とも感じるツイートを2回Twitterでしてしまいました。した相手はそれぞれ違う人です。 そこで質問なのですが、2人からそれぞれ刑事告訴された場合刑務所に入る可能性はどのぐらいあるでしょうか? →初犯であれば、...
画像はスマホから消去していて警察に復元された場合、被害児童が特定できないとき は、児童と立証できないので、起訴されません。 後日児童側から捜査が来た場合には、画像もありますので、喫される恐れがあり、逮捕などの危険があります。
ご質問者様の報告の状況からしますと、犯罪を行う意思である故意がないので、何ら犯罪は成立しないということになると思います。今後はご自身の行動にご注意ください。
上記の事情ですと、相手方から訴えなどが来てからで示談交渉は良いかと思います。政治家の印象を悪くするツイートに対してリプに「これ(このツイートを)信じてるやつアタオカじゃね?」からして、ツイートした者を必ずしも直接あおたかと言った訳では...
起訴されて脅迫罪を認めて示談した以上は無罪にはなりません。ただ、罰金刑の可能性はあります。また、前科がないことを前提とすれば、かなりの確率で執行猶予の可能性が実刑よりも高いかと思います。ご参考にしてください。
刑法第174条は「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定しています。 公然わいせつ罪の保護法益は、健全な性秩序や性風俗と解されており、「社会的法益」となります。...
とのことですが、その場合は公判が開かれるのでしょうか? 例えば検察官は罰金相当だと考えているが、被害者の意向で罰金を求刑すること前提で公判にするのでしょうか? →検察が罰金相当と考えるのであれば、通常に略式起訴にするでしょう。 略式命...
刑事告訴された場合自分は刑務所に入る可能性はありますか? →初犯であれば一般的には重くとも罰金刑程度ですので、刑務所に入る可能性は低いでしょう。 必ずしも刑事告訴されるわけではありませんので、アカウントごと削除されたのでしたら、それ以...
送金代行は、組織犯罪規制法における「犯罪収益の隠匿等」に該当したり(10年以下の拘禁刑または500万以下の罰金又は併科)、あるいは刑法の詐欺罪の幇助(10年以下の拘禁刑)の嫌疑をかけられ、警察の捜査を受ける可能性があります。 http...
ご記載の事情を前提とすれば、加害者に対する損害賠償請求については、できる可能性が高いように思います。 出席停止や退学処分の要請については、なあなあな対応で済ませられることを防ぐために、学校側の判断を正式な書面として出したもらい、その...
初犯、前科前歴なしという事情からすると「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(刑法第25条第1項1号)に該当するものと思われます。 そのため、その他の執行猶予の要件である、②今回の判決が「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰...