友人から借りたPS5を売却、賠償金額と交渉のポイントは?
1年半ほど前に友人からps5を借りそれを売却してしまいました。
友人のものだと思っていたものが、そのps5は俺のものであっても俺の会社のものでもあると言われ、
その1ヶ月後には友人の会社とパートナー会社の社長と共同購入したものだったらしく賠償額71000円の他に迷惑料、示談金、相手の実費額(接待費やその他かかった費用がいくらかだったか聞いた上で)を明確にした上で期間と前払いで払える額の提示をしろと言われました。
明日直接謝罪をし賠償額のみお渡しする予定で、
悪いのは自分だと分かっていますが、言ってることが変わってきているように感じます。
また、この場合おおよそどれくらいの金額を提示すれば良いでしょうか。
不法行為に基づく損害賠償請求の損害額の問題です。基本的には、PS5の中古価格が損害額になります。また、物損については原則慰謝料は発生しません。実費としては再購入にかかかる費用が仮に発生するのであればその価格になります。PS5で接待費は良く分かりませんが普通は因果関係が否定されるかと思います。ご参考にしてください。
「賠償額71000円の他に迷惑料、示談金、相手の実費額(接待費やその他かかった費用がいくらかだったか聞いた上で)を明確にした上で期間と前払いで払える額の提示をしろ」という要求は過大であると思われますが、問題は、借りた物を売却した行為は横領罪に該当する犯罪行為である、という点です。民事の物損被害の損害額については、一般論としては該当時点のその物の時価(基本的には中古価格)で慰謝料は発生しないとされてはいますが、本件で仮に警察が乗り出した場合には慰謝料+PS5を新たに購入する価格といった損害は認められる余地がないわけではないと思います。ただ、相手方の動きが非常に怪しいので(「友人の会社とパートナー会社の社長と共同購入したもの」というのはおそらく後付けです。共同所有物をあなたに貸すなどあり得ないでしょう)、本件は、費用がかかっても弁護士へ依頼して対応してもらった方がよい事案であると思料します。