盗撮されて被害届を出したい

友人と海に行っていた際に盗撮されました。
2人で砂浜にいるところを2人アップに映るように動画を撮られていました。局部等はアップにはされていません。
私たちの他にも盗撮された方が2名ほどいらっしゃるようですが、その動画は見ていません。

犯人はすぐに警察に引き渡され、警察の方から被害届を出すか出さないか後で聞きにくると言われ待っていましたが来ませんでした。

後日電話をし、被害届を出す旨を申し出たのですが、水着を撮影しただけなので今回はこれ以上の対応ができないと言われてしまいました。
動画も消させたと言っていましたが、ネット上にアップされているかは分かりません。

迷惑防止条例違反にはなると思うのですが、これ以上出来ることはありませんか?

犯罪捜査規範の第61条第1項は「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。」と規定しています。

したがって、相談者さんが被害場所の都道府県の迷惑防止条例、何条何項に該当する犯罪被害を受けた旨を申告される形で被害届の提出は可能です。

上記、ご参考ください。