刑事事件での受刑者情報通知は全犯罪対象か?
刑事事件で刑務所に収監された場合に、
刑務所内の受刑者の様子を被害者に通知する仕組みがあるようですが、
全ての犯罪が対象なのでしょうか
被害者通知をいっているのだと思いますが、罪名の限定はございません。
検察庁に電話して希望すれば、被害者であれば原則どなたでも受け取れます。
繰り返しになりますが、特に罪名に制限なく、刑務所内の処遇などが通知してもらえるということでしょうか?
審査のようなものはありますか?大抵は通りますか?
例えば万引きや脅迫など軽い罪でも刑務所内の処遇の被害者通知はもらえるのでしょうか
また、刑務所内の処遇の被害者通知を利用していることは受刑者に伝わりますか?
三村弁護士へ、わかる範囲や答えらる範囲で教えてください