万引窃盗で警察に引き渡されました。今後についてのご相談です。
昨日、大手スーパーのセルフレジ使用の際に万引現行犯で警察に引き渡され、聴取を受けました。金額は320円ほどで、お支払い済みです。逮捕ではないが、検察に送検すると言われて、昨日のうちに警察から帰宅しました。前科はありません。家族に話すことも出来ず、自分が犯罪者であることを猛省しております。今後起訴され、裁判になる可能性もあるのでしょうか。また、全国にあるこのスーパーには2度と入店しないと署名しておりますが、店舗にお詫びに伺った方が良いのでしょうか。ご回答をお待ちしております。
今回は320円の現行犯となりましたが、同店舗で以前にも数回同様の犯行を行なってしまい、防犯カメラの映像で特定されておりました。金額は320円分を含め2000円弱でした。全てお支払いは済ませております。警察での聴取は現行犯分の320円についてのみでした。
検察庁へ送致された場合でも、検察官は必ず起訴するわけではありません。嫌疑が十分でも、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、刑事訴訟法248条により起訴猶予として不起訴にできます。したがって、起訴・裁判の可能性は制度上ありますが、提示された事情だけから、その可能性の有無や程度を確定することはできません。
また、同店舗で過去に窃盗を行ったことがあるという事実から、320円の件のみならず過去の余罪についても検察官に送致される可能性があります。
この場合、320円の件と余罪を合わせれば公判請求の可能性も否定できません。
店舗への謝罪については、当事者本人の直接の訪問を避けたい店舗もありますから、事前のアポや弁護士の同行があったほうがよいと考えます。
ご回答をありがとうございました。罪の重さに苦しんでおります。弁護をお願いした方がよろしいのでしょうか。
身柄拘束されていない現状において、積極的に弁護士を依頼する必要性は必ずしも高いとはいえません。しかし、被害店舗との交渉、謝罪の申入れ、検察官との交渉等現在においても効果的な弁護活動はあります。一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。
早速にご回答いただきありがとうございます。やはり、ご相談してみたいと思います。ありがとうございました。