検察官の判断はどの程度主観に依存するのか知りたい
検察官の判断について、
全く同じ事件の内容(示談や前科前歴なし、被疑者の病気や障害など全ての条件が同じ、)
場合の終局処分についてですが
言い方はよくないかもしれませんが
検察官の主観や独断で不起訴や略式や正式裁判を決めることができる、
(検察官個人の性格に依存しているように思う)
のですが、現実的にはどうなのでしょうか。
弁護士の方の忌憚なきご意見を教えてください。
検察官は、基本的に決済制度を採用しています。すなわち、担当検察官のみの判断で処分が決まるわけでなく、上司(例えば、次席→検事正)の決済が必要です。そのため、検察官個人の性格に決定的に依存することはないかと思います。ご参考にしてください。