窃盗した額を返しにいきます。
弁済が完了した際には、会社から領収書かレシートをもらって警察にコピーまたは原本を提出することが不可欠です。 示談に応じてもらえるようなら示談書を交わした方がいいですが、被害弁償だけでも十分効果はあります。
弁済が完了した際には、会社から領収書かレシートをもらって警察にコピーまたは原本を提出することが不可欠です。 示談に応じてもらえるようなら示談書を交わした方がいいですが、被害弁償だけでも十分効果はあります。
関係性からすると当事者同士での話し合いでは解決しないでしょうから、 調停・ADRや明け渡しの訴訟を検討すべきでしょう。
不法行為(詐欺)のほう助犯になるので、被害金額を賠償する義務があります。 ただし、ほう助なので、減額交渉になるでしょう。 あなたが弁護士に依頼するなら、どこまでの範囲を委任するのか、決めないと、 弁護士も費用を見積もることは出来ないで...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 動画を求めた際に若年者であることを認識していなかったのならば、犯罪にならない可能性があります。万が一、捜査対象となっているのならば、3年も音沙汰無しというのは考えにくいた...
単純な質問相談という形ですと,対応を断られる場合もあるかと思いますが,有料相談であれば,対応を行っている事務所もあるかと思われます。
具体的にどのような話合をするのかは不明ですが、1対1で話し合いをするのは避けるべきです。 また、被害届を出すことなどをちらつかせて慰謝料を支払うことを強要したりすると、場合によっては恐喝行為に該当しかねませんのでその点も注意が必要と思...
非正規品と認識しながら,正規品として意図的に嘘をついて販売したというような事情がなければ,刑事事件となる可能性は低いでしょう。ただ,民事上で返金請求等の対応が必要になってくる可能性は高いかと思われます。
公表の判断主体が捜査機関側のため、可能性自体は否定できませんが、マスコミへの公表は事件の重大性、公表の社会的意義等も踏まえて行われているようであり、マスコミ関係者という一事情のみをもって即公表されるというわけではないように思われます(...
18歳以上であれば問題ないでしょう。 18歳未満の場合は、発信者情報開示(お金と手間がかかる)よりは、警察に相談されて、捜査により特定されることが多いと思います。
その場で、その方と会釈での謝罪をしましたが、後日警察に呼び出されることなどはあるのでしょうか? →可能性としてはゼロとまでは言えませんが、その場で謝罪して解決されたのでしたら呼び出しを受ける可能性は低いでしょう。
口座を譲渡することは犯罪収益移転防止法違反となります。 また、銀行口座をそのために新規開設することは詐欺罪ともなるため、詐欺罪で有罪となる場合懲役刑となる可能性もあるでしょう。 今後については弁護士を立てて刑事の対応をすることも考...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 おっしゃっておられる情報だけですと、犯罪になることはありません。
弁護士から警告書面を送付し、今後の接触禁止、誹謗中傷禁止等を含めた合意書を作成されると良いでしょう。 慰謝料についてもその際に交渉も可能です。
本名と住所がわかったとしても、その人物が本当に投稿者なのかの証拠がないため、開示請求等を経た特定を求められる可能性はあるでしょう。
どのような理由で断ったのかは分かりませんが、単純に相談内容を弁護士が確認し、事務所で受けることができないと判断したものかと思われます。 依頼内容として受けることができないものではないかと思われます。
>警察では、私が財布からお金を抜いたと決めつけた感じでの取り調べだったので今後心配で… 個別事案ですので経緯をすべて把握しないと何とも言えませんが、自白すれば自分たちの仕事がすべて片付くというスタンスで事件の筋を決めてかかる警察官も...
>受験シーズンを狙って通報してくるというのはありますか?またそうゆう事例は今までにありましたか? 一般からの通報は時期は選びませんが、警察の捜査は基本的に受験・進学への配慮から、そのシーズンを外して行われます。 呼び出しがあるとす...
口座を無償で提供することも、犯罪収益移転防止法違反になります。 警察に行って、口座を教えた経緯をお話しください。
告訴状の不備を補い、告訴及びその後の捜査をスムーズに進めるために弁護士に依頼するということは状況によってあり得ます。 しかし、自作の告訴状が要領を得ていないために捜査が進まないのか(=弁護士に依頼すれば状況が変わるのか)、犯罪事実の認...
犯罪行為に関与していなければ、原則として捜査の対象となることはありません。 ただ、友人さんの捜査の一環で、第三者として事情を聴取される可能性はあります。
強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪と罪名が変わりましたが、法定刑は変わっていません。罪刑法定主義から導かれる遡及処罰の禁止により、行為時の法律で処罰されます。2016年当時は強制わいせつ罪なので、この法律と罪名で処罰されます。公訴時効は...
同種前歴があったとしても、10年前のものですからとくに刑罰に影響は与えません。被害額がそれなりに高額ですので、略式起訴ではなく、公判請求される可能性は高いです。初犯ですから、いきなり実刑とはならないと思いますが、油断はできません。示談...
>その中に自分が不利になるような映像や音声が残っていた場合、そちらで事情聴取や逮捕される可能性はありますか。 犯罪の捜査の端緒は何でもよいので、例えばその中に被害届が出されている事件や、被害者が存在する可能性がある事件に関する情報が...
被害者に100万円弁済したとありますが、示談は成立しているのでしょうか。それ次第で執行猶予が付くかどうかが決まります。全治2週間の怪我をどうみるかですが、求刑は「懲役1年6月から2年6月の間」と推察します。
相手方に何らかの違法不当な行為が見受けられるのであればともかく、そうでないのであれば法的措置を検討する前段階ではないかと思われます。
公然わいせつ罪が検討されます。 「1対1で」という場合、弁護士でも公然性がないと回答する人がいますが、 1回1回は「1対1」であっても反復すると、不特定又は多数の者になることもあるし、 真実「1対1」のつもりでも不特定又は多数の者に見...
>示談書を認めてしまうと、裁判における犯人の罪は軽くなってしまうのでしょうか? 示談書を返送し、被害弁償のお金を受け取ると、被害弁償がされている事実を裁判所が考慮して、被告人の刑はその分軽くなります。 弁償金を受け取ること自体が被...
境界線があるというのは俗信ですから、境界線を追究しても意味がありません。 別々の罪ですので 迷惑条例違反罪は、その構成要件に該当するときに成立して 不同意わいせつ罪も、その構成要件に該当するときに成立して という関係です。 ただ、...
ストーカー行為にあたらないでしょう。 直接のやり取りはせずに、弁護士等の中立的な立場から行動できる 第三者を間に入れるといいでしょう。
ご質問の内容だけを拝見すれば該当しないと思われますが、この場合、女性の側の供述とそれに沿うline等の履歴を都合よく切り抜いて、不同意性交の罪で捜査がされるということは現実にいくつも例があります。 供述のみで逮捕ということは考えづら...