窃盗被害者の示談書受領に関する法的影響についての質問

刑事事件

・立場
被害者

・状況
被疑者がいくつかの窃盗罪で刑事裁判中
(他の場所でも窃盗を行っていたようで、刑事さん曰くしばらく出てこれないとのことでした。)

・経緯
アルバイト先で、男性に襲われかけ、お財布を盗まれました。すぐに警察へ行き、被害届を提出し、犯人は逮捕されました。襲われかけたことは、防犯カメラがないため、何もできませんでしたが、お財布が見つかったこともあり、窃盗として立件されました。その後、検察の方から、裁判を行っているとのこと、相手の弁護士さんからの謝罪文を受け取ってほしいなどの連絡があり、対応していました。受け取り後再度連絡が来て、お金を返したいので振込先を教えて欲しいとの連絡がきたのですが、封書とともに示談書が含まれていました。いくつかの窃盗を行っていたようなので、他の方への対応はどうかを聞いたところ、犯人の所持金の中で返金できる範囲で対応しているとの回答でした。示談書を認めてしまうと、裁判における犯人の罪は軽くなってしまうのでしょうか?犯人が逮捕されてから一年弱経過しているのですが、なぜ今このような文書が送られてきたのか不審に思いご相談させていただきました。弁護士さん曰く、この件は少額の窃盗なので、お金を受け取ったからと言って、罪が軽くなるわけではないが、こちら側としては受け取って欲しいので連絡しましたとおっしゃっていました。全く知識がないため、どなたかご回答いただけますと幸甚です。宜しくお願いいたします。

示談書の中身をよく見ないといけませんね。
あなたは、罪をゆるす、と書いてあるでしょう。
言葉は違いますが。
したがって、あなたは、弁償金は頂戴しますが、罪は許しません、と
訂正して、送り返すといいでしょう。

>示談書を認めてしまうと、裁判における犯人の罪は軽くなってしまうのでしょうか?
 示談書を返送し、被害弁償のお金を受け取ると、被害弁償がされている事実を裁判所が考慮して、被告人の刑はその分軽くなります。
 弁償金を受け取ること自体が被告人の罪を軽くすることになるので、一切軽くしてほしくない場合は受けとらないことが必要ですが、その分被害回復は困難となる(判決後は弁護士が示談の窓口となってくれることは通常ないため)ので、被告人の刑が多少軽くなってでも被害回復を優先するのかどうか、ご自身で意向を決める必要があります。