職場のトイレ清掃中の利用は公然わいせつに該当する?
トイレ清掃中の看板はありますが、使用禁止とはなっていないと思います。もちろん、何かしらの犯罪行為には該当しないのではないでしょうか。
トイレ清掃中の看板はありますが、使用禁止とはなっていないと思います。もちろん、何かしらの犯罪行為には該当しないのではないでしょうか。
夫と面会できるのであれば,確認するのが一番確実でしょう。名刺などを貰っているかと思われますので,連絡先についても把握はされているかと思われます。
あなたが犯人だとバレる可能性がどの程度あるのか分かりませんが、学校に通報される可能性はあるのではないでしょうか。
口座の売買自体が犯罪収益移転防止法違反となり犯罪となります。また,かかる口座が詐欺に使われたとなると,その被害者から損害賠償請求がなされることとなるでしょう。 警察に事実を伝え捜査に協力するとともに,民事上では被害者からの損害賠償請...
SIMを売買することは犯罪ではないですが、あなたがその後の詐欺行為を知って いて売買したかどうかを知りたがっていたのでしょう。 これで終わります。
お互いに匿名なのですが、相手がdmで謝罪してきたのですがこれは警察には伏せて相談した方がいいでしょうか? →回答を差し控えさせていただきます。なお、仮に伏せたとしても、謝罪がなされていたことについては、後から判明する可能性が高いように...
グループで児童ポルノを共有したという疑いがあれば、 単純所持罪(7条1項)の容疑で捜索等の捜査を受ける可能性があります
窃盗などの被害がないので、かりに発覚しても、被害届が 出されることはないでしょう。 可罰的違法性はないですね。
リツイート行為は、それで閲覧される可能性が増える場合には、公然陳列罪で検挙される恐れがあります。 公然陳列罪は、逮捕される人もいれば、逮捕されない人もいます。
ご質問者様のご報告の状況だけですと、詐欺の可能性が高いと思います。すでに支払ってしまったお金が返ってくることは難しいと思いますが、今後は関わらない方がいいです。
相手を騙して受領したものや、借りたものであり返す合意があるものでなければ、贈与として返金義務はないかと思われます。
ご質問者様のご報告の状況だけでしたら、何ら犯罪行為には該当しませんし、不法行為も成立しません。ご安心ください。
国選弁護人は夫の弁護人であるため、特に必要がない場合には親族には連絡をしない場合があります。 夫に面会に行って聞いてみるのがいいでしょうね。
1年も前のご利用でしたら、警察からの呼出しを受ける可能性はあまり高くないように思います。あまり気になさらなくていいのではないでしょうか。
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路...
前回質問で内藤先生が回答されている通り、刑事事件となる可能性は低いように思われます。事件化し、実刑判決の上で刑務所に行くことになる可能性は低いでしょう。
あなたが一度捨てたゴミの中身を直接確認し たわけではないので、あくまで一般論となりますが、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されており、不法投棄は法律により禁止され...
1,被害届、出すべき。 2,不同意性交で訴え可 言うことを聞かざるを得なかった。 3,不同意性交なので損害賠償に応じる必要はない 相手に対して損害賠償請求すべき。 4,美人局の可能性はない 5,住居侵入は成立するでしょう。 侵入の正当...
自白がなければ起訴できないなどということはありませんので、検察官はそうは考えていないのだと思います。
「裁判ではより事件発生時に近い証言、逮捕直後の証言を重視する傾向にある。後から出てくるものより最初のころの証言が採用されるのだ」 読んでもらえば分かりますが、複数の供述がある場合に、先の供述が信用されるという意味ですね。(そのネットの...
その行為のみで威力業務妨害として刑事事件とすることは難しいように思われます。警察が警告のみで終わらせたのもそうした判断からの可能性が高いでしょう。
相手方の意図は、相手方しか分かりません。 繰り返しになりますが、匿名掲示板上で、相手方の考えていることの回答が来ることは考えにくい (聞き取れる情報が極めて限られるので、予想すらも難しい) ので、どうしても知りたいならば、お近くの弁...
一般的にどうかということをお聞きしたのですが、指示しているのが男でも女でも性別は関係ないのであれば、詐欺にはならないかと思います。
損害賠償として妥当なものなのかどうかを慎重に吟味する必要があります。現状不起訴処分となっているのであれば同じ事実で再び処分を受けるという可能性は低いかと思われます。 見積もりをしっかりと出してもらい金額の交渉を行うべきでしょう。
不同意わいせつとなった前例からすれば 撮影させる事がわいせつ行為の中心なので、 撮影済画像を送ってきた場合には、不同意わいせつ罪にはなりません。 なお、 影像要求罪については 「姿態をとってその映像を送信すること。」「を要求した者」...
診断書は追加したほうがいいでしょう。 罪に重みが加わるし、慰謝料請求する時に役に立つでしょう。 一般的には、罰金が予想されますね。
警察に相談するのが正解でしょう。 警察が捜査すれば、あなたがお金をかけずに相手は、処罰される可能性がありますね。 親に連絡が行くと思います。 民事で進めるとしても親の承諾が必要になります。
コンビニであれば防犯カメラに犯行の状況が記録されている可能性があるでしょう。警察への被害相談も早急に行ったほうが良いでしょう。犯人が特定できれば被害弁償や示談の可能性が出てくるかと思われます。
犯罪行為であることを指摘して,バラされたくなければ金銭等を支払えといったDM(つまり恐喝行為)であれば別として,犯罪とまでいえるかどうかが微妙です。ただ,関係人として事情聴取したいと考える可能性はありますので,警察があなたのアカウント...
基本的に、情状事実は相談者さんにとって有利な事実を積み重ねていく形になると理解いただければ良いかと思われます。 供託手続は、相談者さんにとって有利な事実(被害者の民事上の損害が回復された)となり得ますので、上記で記載させていただきまし...