不法投棄してしまったゴミを回収し、処分し直しましたが、今後警察沙汰に発展する可能性はありますか

先日アパートからの引っ越しを行ったのですが、それに伴って多くのゴミ(10キロ以下、粗大ゴミはなし)が発生してしまい、立ち退きの期日が迫っている中で次の収集日を待つこともできなかったため、処分に困ってゴミ捨て場にまとめて不法投棄してしまいました。
 結局引っ越しから数日後に、指定の曜日でもなく分別も不徹底だった私のゴミを迷惑に思った近隣の方からアパートの管理会社に苦情が入ったらしく、管理会社から私にゴミを正しく処分するように連絡がありました(恐らく近隣の方はゴミの中から私の連絡先を見つけ出したのだと思います)。それを受けて私は一度引っ越し先から戻り、ゴミの回収と市のゴミ処理場への持ち込みを行いました。車を持っていなかったために手作業での輸送となり、ゴミの量も多かったため、この作業には数日の時間を要しました。

 すでに私が出したゴミは全て処分された状態なのですが、不法投棄関連の法律を調べると刑罰がかなり厳しく、今後警察沙汰に発展してしまうのではないかと不安に駆られています。また仮にそうなってしまった場合、不起訴処分となることはできるでしょうか? また、私に前科はありません。

あなたが一度捨てたゴミの中身を直接確認し
たわけではないので、あくまで一般論となりますが、

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されており、不法投棄は法律により禁止されています。
 個人の不法投棄に対しては、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方の刑に処される可能性があります(廃棄物処理法 第25条第1項第14号)。

 そもそも、苦情は管理会社止まりで、警察へ通報なされていない可能性もあるかと思います。また、警察に通報されたとしても、既に回収が済み、ゴミ処理場で処分されているのであれば、実害もなく、警察が立件に動かないことも想定されます。
 さらに、警察が捜査に動いたとしても、刑事処分が科されるか否かは、不法投棄された物の種類•内容、投棄場所、回数•量•程度等の事情によっても変わってくるため、回収等の事後的な対応等も踏まえれば、起訴までなされるかについても疑義があるところです。
 心配し過ぎていても新生活がままならなくなってしまうでしょうから、可能性は高くはないと思いますが、万が一、今回の件で何らかの連絡が今後あれば、速やかにお住まいの地域等の弁護士に相談する心づもりをしておかれればよろしいかと思います。
 なお、犯罪に当たるか否かにかかわらず、ゴミの捨て方等は近隣トラブルとしてよくある話なので、これを機に適切な対応を心掛けいってください。

清水先生 ご回答下さりありがとうございます。

 私自身、恥ずかしながらゴミの捨て方がトラブルに発展するなどとは夢に思っておらず、今回の一件で大きなショックを受け、更に刑事責任まで発生する可能性を知り、ここしばらくの間は大きな不安を抱えながら生活していました。今後は適切な対応をしていくことを肝に銘じます。

 あまり心配しすぎても仕方がないということですが、この際自首してしまった方がよいのではないかとも考えてしまいます。かなりの量のゴミを一度に出してしまい、近隣の方にご迷惑をかけたことには変わりないため、処分を終えた後にも責任を感じてしまっています。この一件では、自首をする必要まではないのでしょうか?