仕事中に腰を怪我し、復帰しようとしたら喘息の発作が出て、当てに出来ないと言われ仕事に行けない状況です
労災認定されると思いますけどね。
労災認定されると思いますけどね。
同じことが繰り返されることへの危惧感 と警告を発して保護したのに無意味にな るというメンツもあるでしょう。 僕は人権侵害とまでは言えないと思いま すね。
伝えない方がいいでしょう。
パワハラ言行録をお作りください。 慰謝料請求に使うのと、監督署に 処罰を求めるためです。
38万ですね。 青色申告なら103万 実際の収入額を記載しておいた方がいいでしょう。
名誉棄損は公然性が要件の一つです。 公然とは、不特定または多数の人に知られる 状況をさします。 本件は、公然性がないように思いますね。 言われた内容によっては人格権侵害もありま すので、具体的な出来事や文言を整理されると いいでしょう。
強要罪の共犯の可能性はありますが、 強制わいせつは、暴行、脅迫がないの で難しいでしょう。
相手方会社は明らかな違法行為を行っており,主張も正当性を欠いていますね。 脱税はもちろんのことですが, 脱税に協力させようとしてきたことについて,「守秘義務があり,違反した場合は訴える」などという主張は到底通りません。そもそも訴えてく...
会社によって違いはありません。 会社は雇用保険加入義務に違反しているので 労基署から行政指導をしてもらったほうがいい でしょう。 有給もしかりです。 労基署にいって有給日数を計算してもらうといい でしょう。
あなたの考えが正しいですね。 使用者には時季指定権があります。 今回は指定権が使用される場面ではなさそうですね。 退職する必要はないですね。 懲戒解雇もできないですね。 退職勧奨があれば違法になりますね。
全額支給という条件なので賃金と見ることができますね。 不利益変更と思いますね。 あなたの同意がないと認められないと思いますね。 基準監督署の考えも聞いてみてください。
時効の進行は各支払期日から開始します。例えば、2018年1月分の給与(2018年1月1日から31日に働いた分)を2018年2月25日にもらうという契約であれば、その翌日から時効の進行が始まり、2020年2月25日の経過によって時効が完...
長時間残業は心身への影響が大きいため,ご主人の意思次第ですが,早く休業するか,又は退職も検討した方がいいですね。 退職の場合,退職届を出し,2週間経過すれば退職することができます。これは会社の意向は関係ありません。 もっとも,禍根を残...
正確には,契約違反をした時点で必ず損害賠償請求をされるかは分かりませんが, 損害賠償請求をされた場合には,免れることは困難という趣旨です。 クラウドソーシングを使わずに(コストを掛けずに)クライアントを探すか, クラウドソーシングを...