誹謗中傷について質問です。
刑事、民事の問題は、発生しません。 あなたの意見の範囲です。 誹謗中傷表現ではありません。 心配される必要はないでしょう。
刑事、民事の問題は、発生しません。 あなたの意見の範囲です。 誹謗中傷表現ではありません。 心配される必要はないでしょう。
著作者の名誉を棄損するような改変かどうかですね。 著作者人格権の問題です。 普通の人が見て、名誉棄損と感じる内容でなければ問題ないでしょう。
繰り返し行ったなら、ストーカー規制法に触れるでしょう。 相手の名誉感情に触れたり、羞恥心を引き起こすでしょう。 また、不法行為になるので、慰謝料請求されることがあるでしょう。
実際のやり取りを画像で拝見しないと断定出来ませんが、おそらく相談者の方に脅迫罪は成立しないでしょうね。 生命身体に危害を加える旨の告知、いわゆる「害悪の告知」がないので。 相手のやっていることもけしからんですが、脅迫罪にはならないかと...
公然わいせつ罪になる可能性があります。 ご自身であると特定できるのであれば名誉毀損で訴えることはできると思いますが、事情によりけりと思われます。
結論として、相談の内容の行為を見る限り、民事上・刑事上ともに責任を負う可能性はないと考えます。 フォローすることのみをもって、直ちにAさんの権利(名誉権、名誉感情等)を侵害すると考えることは難しいと考えます。
第三者から開示請求をすることはできません。 本人であれば可能でしょうが、いわゆる正義マンだと思いますので無視してもらっていいのではないかと思います。
一般的な回答になりますが、アプリの規約等にもよりますが、ご相談の内容からするに、無期限のアカウントロックという対応は、配信の内容が規約に触れたものと判断されたのでしょうから、その解除申請は弁護士等が介入しても困難を極めるかと思います。
>どのような事をすると犯罪になるのでしょうか? 少なくとも、①お金等をあげて、性交渉をする、②裸など、相談者さんの性的な画像を作成したり、保存したりすると、 相手が犯罪になります。 できれば具体的に、〜をしようとしているが犯罪にな...
業務委託契約書の条項で、中途解約が可能とあるのであれば、中途解約が可能です。 その時期的な問題や損害賠償の定めの内容しだいではありますが、中途解約が(特段の理由なく)可能という条項であれば、損害賠償をすべき可能性は低いと思われます。 ...
わいせつ電磁的記録公然陳列を疑われます。 逮捕される人も逮捕されない人もいて、逮捕されるともされないとも断言できません。
会話の流れにもよるので断言はできないのですが、 ご相談内容の部分だけ見ると今回に限っては特に問題視しなくていいかと思います。 可能性がゼロではないので念のため申し上げますと 運営や当事者の方から連絡が来た場合には内容に応じて弁護士に相...
どういう文脈でどういう掲示板でどういう投稿をしたのか、相談者の方は何を見て「その投稿者のファンの人に手を出していたそうです」という結論を出すに至ったのか、それらについてどの程度証拠が残っているかなど分からないと判断出来ません。ここのサ...
DMなので、第三者が閲覧し、連絡がきた事情がわかりませんが、 無視するのが賢明でしょう。 あなたが無視をすれば、いずれ相手は、あなたに関心がなくなり、 ターゲットを変えるでしょう。 第三者が閲覧できる場合、相手の住所氏名がわかれば、肖...
宗教の教えを歌詞にするなという批判ですが、そもそも映画や小説などもキリスト教やギリシャ神話、北欧神話を題材としたものはたくさんあると思います。 むしろ、歌というのは文化的、歴史的、宗教的、政治的な作用、価値観というものが多分に含まれる...
ご相談内容で挙げている建築物などは、著作物として認められにくいことや著作物と評価されたとしても屋外に設置されている著作物の著作権は原則として権利が制限されることから、あくまで一般的には著作権侵害に当たる可能性は低いとは思われます。
詐欺であるならば警察にすぐに被害届を出しに行きましょう。 早くしなければあなたのお金が使われてしまい、お金を取り戻すことができなくなってしまいます。
弁護士をかたっているだけなので、一切関りを持たないようにするか、逆に 警察に対し、脅迫罪として被害相談するといいでしょう。
明らかな誤タップなので、法的責任を負うことはありません。 また、1~2秒後に取消したのでしたら、質問者様がリツイートをしたことを被害者に知られることはないので、法的措置を執られる可能性はないと考えてよいです。
商標権の問題と店名変更の問題は分けて考える必要があります。 商標権については、登録して、店名を使用しつづけている限りは、有効期間中に権利が失われることはありません。店名の使用状況はGoogle検査結果のみならずホームページや店舗の看板...
1,不起訴もあるでしょう。 起訴されれば、罰金でしょう。 2,考慮されるでしょう。 3,影響はありません。 和解ができれば、いいでしょう。 地元弁護士に一度ご相談ください。
警察に相談することをお勧め致します。やり取りの状況や写真の内容など事情を詳しく説明すれば、捜査してくれる可能性もあります。
期間内であれば電話で解約可能と言いながら確実につながる電話番号を記載していなかった場合は、消費者庁ガイドライン(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/sp...
画像の共有が有償で行われているならば、それ自体が違法かどうかは置いておいて、画像の発信者から営業損害の賠償請求をされる可能性は高いと考えます。
わいせつ画像、児童ポルノ画像、リベンジポルノ画像については、販売している者が逮捕されることがあります。可能性としては、逮捕される可能性があります。
判例の立場としては、 事前承認制でなく、なんでも投稿できる掲示板の管理者は、公然陳列罪の正犯ないし従犯として処罰されうることになっています。
虚偽のツイートを見た第三者が相手方に誹謗中傷をした場合であっても、罪にはなりません。 犯罪が成立するには、その行為が何らかの犯罪の構成要件にあたることが必要ですが、自身の生死を偽るツイートを罰する条文は刑法典に存在しません。 また、質...
相手からお金を受け取った等の事情がない限り、裁判に発展することはありません。 行かないことを伝える必要もありません。 相手方のしていることは脅迫や強要にあたる可能性がありますので、すぐに警察に相談することをおすすめします。 警察に相談...
トラブルや裁判に発展する可能性は0ではありません。 今後は余計なことはされない方がよいように思います。
わいせつ電磁的記録頒布罪が疑われます。 相手方が青少年だと青少年条例違反(わいせつ行為)も加わります。 公訴時効は3年で、1年くらい経過しても検挙事例があります。