マッチングアプリの利用でトラブルに遭いました
・精神的苦痛に対する慰謝料の請求 >突然体目的であると暴言を吐かれ、更にアプリの運営に通報され強制退会させられてしまいました。 >強姦など明らかな体目的の行為をしたら当然強制退会になると思いますが、相手の女性が内容を相当大袈裟に盛っ...
・精神的苦痛に対する慰謝料の請求 >突然体目的であると暴言を吐かれ、更にアプリの運営に通報され強制退会させられてしまいました。 >強姦など明らかな体目的の行為をしたら当然強制退会になると思いますが、相手の女性が内容を相当大袈裟に盛っ...
「SNS上」で「使用」というのは具体的にどのような使い方なのか不明ですが、実在する有名人の氏名を広告等のビジネスのために使用すれば、パブリシティ権の侵害として民事上損害賠償請求をされるおそれがあります。 なおニュース等を見れば分かるか...
やめることに正当な理由がありそうですね。 やめると伝えているので、このまま連絡をとらないでいいでしょう。 内容証明が来る可能性があるのは、承知しておいたほうがいいでしょう。 来たら弁護士に見てもらうといいでしょう。
民事で訴えられると、貴女のもとに裁判所から書類が届きます。その手続きを取らないと、貴女に支払を強制することはできません。 その時点で弁護士に相談する等対応しても遅くありません。 金額・根拠から見て、可能性は低いのですが、頭の片隅に置い...
ログというのは、投稿等に関する通信記録です。 Twitterにおいてはアカウントを削除したほうがログが消える(保存期間が終わる)のが早いといわれています。
警察沙汰になることはありません。 訴えられる可能性はありますが、その場合は、あなたの言い分を述べる機会が設けられるので、相手の「重大な過失」(民法95条3項柱書)を主張していくことになります。 勝敗は微妙ですが、双方の主張の中間で和解...
出来ません。 開示請求は何らかの権利を侵害された人が、侵害者を特定して損害賠償請求等を行うための権利です。したがって、著作権侵害や名誉棄損などの被害者しか請求できません。
虚偽の情報を言いふらして名誉を棄損されていますので、名誉棄損での損害賠償請求をすることができるでしょう。 できれば「誰から」「どのように聞いたか」などを供述してくれる人(味方になっていくれる人)を確保しておきましょう。
他人になりすまして何をしたんですか?
>負けた理由として此方が足を引っ張った等言いがかりに近い内容でゲーム機に内蔵されたメッセージ機能で数回送られてきたりします。 >このやり取りは本人同士でしか閲覧が出来ません >この場合の名誉毀損、侮辱罪などは成立が難しいのでしょうか?...
時期も連絡方法も相手方や捜査機関次第です。
discordのURLを不特定又は多数の人が知ることができ、かつそれをクリックさえすれば誰でもわいせつ画像が閲覧可能な状態であった場合は、犯罪に該当するとされる可能性が高いです。 反対に、例えば、URLをクリックしてもホストから参加承...
児童ポルノ製造罪 児童ポルノ所持罪 要求行為(青少年条例) などの罪名が検討されます。製造罪は逮捕されることもあります。 ネットの事件では文字面が重視されるので 冗談半分に購入を考えているとDM というのはなかなか通らないでしょう
いずれも本人を特定することはできないでしょう。 かりに特定しても、あなたには返金義務はないですね。 これで終わります。
名誉棄損にはなりませんが、侮辱にはなるでしょう。 警察が関与する可能性はなくはないでしょう。 民事では、慰謝料請求される可能性はあります。
著作権法上の要件を満たした「引用」であれば、動画においても可能です。 要件については、難しい問題も含むためここで全てを説明することはできませんが、引用と認められない場合の例を挙げると、公表されていない著作物の引用である場合、引用という...
あなたとエコー写真の結びつきが、わかるなら、名誉棄損、 プライバシー侵害になるでしょう。 投稿者に対し、削除と謝罪を求めてみるといいでしょう。
「SNSでの揉め事」の内容次第といえます。 したがって、揉めたSNSの内容を紙に印刷するなど、どのような揉め事があったのかを分かるようにして、弁護士に相談なさると良いと考えます。
作成を委託したので、代金支払いの義務があります。支払いを行いましょう。 当時購入の意思があったため、法的には犯罪にはなりません。 ただし、外部から見ると、お金を払う意思がないまま注文したように見えるため、事情を尋ねられる可能性があります。
個人を特定できる形で誹謗中傷をされているのであれば、発信者を特定して損害賠償請求などを行うことができます。 損害賠償請求を行ったこと自体が威嚇効果となって誹謗中傷をやめさせることもできるでしょう。 ただ、具体的な書き込み内容を見てい...
名誉棄損にあたらないでしょうね。 事実にもとづく正当な意見の範囲と思います。 当該企業の姿勢に問題があるように思いますね。
肖像権等の関係から顔が写っている写真を悪用することは許されません。また、弁護士を経由して連絡すれば相談者様の電話番号が知られてしまうこともありません。 ただ、お話を聞く限りでは、当該メンズエステ店運営者は、過激な言動をすることがあり得...
お問い合わせいただきありがとうございます。 実際のツイートや相談者様のアカウントなど、諸々の状況を精査できることが大前提とはなってしまいますが、 インターネット上の名誉棄損や侮辱といえる表現が含まれているため、相手方に対する損害賠償と...
ケースによるため特定はできません。 発信者情報の開示では、サイトに対して接続プロバイダの開示請求、接続プロバイダに対して契約者の開示請求という流れを踏みます、接続経過によってはこれをさらに繰り返すことになります。このため、開示請求が発...
署名を集める行為それ自体が名誉毀損となるおそれがあるものですが、それによって被害届が受理されやすくなるとかそういう状況ではないと思われます。 LINEの回答については、一概にお答えできません。その都度状況をみて判断すべきことなので、ネ...
①客観的にみると相手プレイヤーに対して「雑魚」と言っていると捉えられるため、侮辱罪に該当する可能性はあります。 ②オンラインゲームでは暴言はよくあるので、訴えられる可能性はかなり低いでしょう。
国法レベルでは児童買春罪には未遂予備を処罰する規定がないので処罰されることはありません 条例レベルだと 青少年条例で非行助長行為やわいせつ行為として規制されていることがあります。
褒められた行為ではありませんが被害届を出されるようなことはないでしょう。 今後は気を付けるようにすれば大丈夫でしょう。
警察の判断次第です。 盗撮した画像をSNSにアップロードしていないかなどを確認するために調査する可能性は十分にあるでしょう。
ここに記載されている事情だけでは詐欺未遂とは言いづらいかと思いますが、被害届を出したいということであれば、一度警察に相談に行ってみてください。