著作権違反にあたるかあたらないのかについて

最近、YouTubeでアニメレビューをしているチャンネルを見ているのですが動画内でアニメの画像がいくつも貼られています。
Googleで調べてみると引用なら著作権違反にあたらないとのことですが、引用画像はアニメの中の映像をスクリーンショット(スマホ・タブレット等)して動画に載せるのは引用の範囲内であればよいのでしょうか?また、アニメ公式サイトや公式Twitter、原作者さんのツイートや画像も引用であれば動画投稿する場合において著作権違反にはあたらないのでしょうか?

著作権法上の要件を満たした「引用」であれば、動画においても可能です。
要件については、難しい問題も含むためここで全てを説明することはできませんが、引用と認められない場合の例を挙げると、公表されていない著作物の引用である場合、引用というのは名ばかりで元のコンテンツを動画に載せることで利益を得ようとしている場合、人格攻撃を目的とする動画で引用を行う場合等です。