dmで発信者情報開示請求が難しいのなら犯人特定は諦めた方がいいですか?
>dmで発信者情報開示請求が難しいのなら犯人特定は諦めた方がいいですか? 具体的にはどのような被害を受けたのでしょうか?
>dmで発信者情報開示請求が難しいのなら犯人特定は諦めた方がいいですか? 具体的にはどのような被害を受けたのでしょうか?
質問1→わいせつ罪など有罪になる可能性はどのくらいでしょうか? わいせつ電磁的記録頒布罪の容疑だと思います。 事件規模がわかりませんが、件数が多いと起訴されて、罰金ないし執行猶予つき懲役刑になります。 質問2→まだ逮捕はされていない...
脅されたような場合であれば警察が動く可能性もありますが、「鬱陶しい」や「話しかけないで」と言われただけであれば、警察が犯人探しに動くようなことはありません。
刑事事件でも同様なことが多いですが、証拠隠滅と取られることがあり、逆効果になることもあります。逆効果になることはそれほど多くはありませんが。
ご自身で相手に対して簡易裁判所で調停を起こすかでしょうか。 10万は大金ですが、弁護士に依頼するには少額すぎ、対応が難しいかと思いますので。
>警察の動く基準が知りたいです >警察は動いてくれると思いますか? 警察によるどのような対応を想定しているのでしょうか?
刑事事件として取り扱われるような内容ではありませんので、警察が犯人捜しをしてくれるようなことはおそらくありません。 ただ、話は聞いてくれるかと思いますので、気になるようであれば、相談に行ってみてください。
>どのような対応をすればよろしいですか? 詳細が分かりませんので何とも言えませんが、知人に謝罪などをするつもりはないのでしょうか?
職場の同僚が見れば特定可能なレベルであれば、開示請求が認められる可能性はあります。 「匿名掲示板サイト」の書込を、紙に印刷し、弁護士に相談なさることをお勧めします。
著作権法の保護を受ける著作物については、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています(第2条1号)。 名言の内容や長さなどによるため明確にお答えすることは難しいですが、一般論...
相手方は弁護士をつけて訴えてくるのでしょうか? 相手方が弁護士をつけて訴えてくるのであれば、多くの期日をウェブで対応することが可能です。 そうなれば多くの期日で出廷が必要なくなるので遠方の弁護士に頼んでも出廷日当など何度もかかることは...
基本的に罪に問われることはないかと思われます。 開示請求を行うことは権利であって、行うも行わないも、当人の自由だからです。
一般的な回答になりますが、お力になれれば。 大まかな話を聞くに相談者様が相手方にお金を払う根拠はないかと考えます。直接自身の裸の画像を相手に送り付けたわけではないので。 また、弁護士について、電磁的記録媒体で雇うとのことですが、電子契...
罪にはならないでしょう。 無視して構いません。 法的手続きも恐れる必要ありません。 唯一、裁判所から書類が届いた場合だけは、その書類を持ってすぐに弁護士に相談して下さい。それで間に合います。 訴えられる可能性は低いですが、上記の点だけ...
「特定継続的役務」とは、役務の提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。 そして、「特定継続的役務提供」とは、...
著作権を侵害する動画をダウンロードする行為については、著作権を侵害するものであることを知りながら、継続または反復してダウンロードするなどの一定の要件を満たす場合には、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(またはその両方)を科され...
発信者情報開示命令申立てであれば、反真実を基礎づける客観的証拠(正しい事実関係に沿うもの)や陳述書を、申立ての時点で提出することとなるでしょう。 発信者情報開示命令申立事件においては、投稿者側では、意見照会に対する回答書に、真実性を基...
詳細をお聞きするつもりはありませんが、書かれている内容だけで、いじめやプライバシーの侵害に当たるのでは?と質問されても判断のしようがありません。 回答を得たいのであれば、再度詳細を記載したうえで相談を投稿した方がよいかと思います。 再...
法律上、契約自由の原則があり、価格や販売するか否か、購入するか否かは当事者が自由に決められますので、何ら問題ありません。 幼稚園の写真は販売(入園契約の内容)との関係でも、 購入期限内はデータを保存していて、期限経過後はデータを削除...
本来、イベント参加の予約、参加したか否かや、参加しなかった理由にかかわらず、料金の支払い義務が発生します。 本件は相談者側の原因によるキャンセルなので、支払い義務は免れません。
誹謗中傷にはあたらないので、名誉棄損、侮辱、名誉感情侵害には ならないでしょう。 あなたの感想、所感の範囲ですね。
拡散されたことになるかは法的な話ではないのでお答えしかねます。相談者様の行為が法的責任を負うものとなるか、微妙なところですが、質問と感想にとどまり法的責任を負うとまではいえない旨の判断となる可能性が高いように存じます。
そもそも、わずか2時間で個人情報の特定に至るのか、被害届を受理したのか等も疑義があります。 また、画像の送付がなされていないことに鑑みれば、逮捕されるような事案では内容に思われます。 可能性は低いと思いますが、この件で何らかの連絡...
ツイートの内容を前後の文脈を併せて確認しないと回答が難しいのですが、個人的な感想を述べただけの批判や批評と判断される可能性が高いものについては、警察が積極的に動くことは考えづらいと思います。 警察が積極的に動くのは、やはり事実適示型の...
学校での使用については、一定の場合に、著作物を自由に利用することができる場合が定められていますが、今回のケースでは、いずれにも該当しませんので、原則通り複製権侵害に該当することになると思われます。 但し、卒業文集の作成から20年以上経...
誰が悪いかという話であれば両方が悪いという話になるでしょう。 発送を忘れていたAさんも悪いし、確認せずにSNSに乗せた相談者も悪いという話になります。 訴えた場合については、第三者から見て個人を特定できない形ですので罪にはならないで...
フリーマーケットサイトはあくまでも仲介役に過ぎないため、購入者への対応は相談者自身で行う必要があります。 相談者としては、適切な返金方法を提案しているにもかかわらず、相手方が無理な要求をしている状態です。 サイト内での返金手続きを行っ...
相手方が開示請求をしたり開示されることを前提としてお金を請求すること自体は、相手方の自由な判断によるものです。 もっとも、表現が穏当であることや、実際に知人の写真が無断使用されていたことからすると、相手方が開示請求をしても相当認められ...
表紙画像にデザイン性があれば、著作権侵害に当たる可能性があります。 もっとも、表紙画像が小さいとか、読んだ本の感想文がメインで表紙画像はサブにすぎないといった場合は、形式上は著作権侵害に当たるとしても、作者や出版社に黙認されているとい...
匿名掲示板における匿名の書き込み者を侮辱しても、その人の社会的評判は下がりませんので侮辱罪には原則当たりません。また、民事上違法性のある内容とも思われないので、開示請求は認められないと考えられます。そもそも開示請求をしてこない可能性が...