公共的な価値は認められますか?
公共的な価値の問題以前に、そもそも、「個人的関係に起因」して、受賞させたわけではないとして、事実に基づかない名誉棄損である点が問題となるように思われます。 名誉棄損に該当する可能性もございますので、一度個別に弁護士に投稿内容を見せ、...
公共的な価値の問題以前に、そもそも、「個人的関係に起因」して、受賞させたわけではないとして、事実に基づかない名誉棄損である点が問題となるように思われます。 名誉棄損に該当する可能性もございますので、一度個別に弁護士に投稿内容を見せ、...
結論から申し上げると名誉棄損で訴えられる可能性があります。 「怖くて痛い思いをさせてしまった娘」という事実の書込みは,塾側が体罰を行うような危険な塾であるということを周囲に広める書込みにあたりますので, 名誉毀損に該当する表現かと思い...
他人の写真や動画を許諾を得ないで利用するには、著作権法32条1項の引用の要件を満たす必要があります。 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、 かつ、報道、批評...
1度消された投稿であっても、スクショ等の証拠が残っている場合には、訴えることは可能です。 お手持ちの証拠を個別に弁護士に見せ、相談してみてください。
ハナコ様 数時間とはいえ公開された以上は、慰謝料請求等は可能です。 証拠のスクショ等をお近くの弁護士に見せ、ご相談してみてください。
フリマサイトの利用規約等にもよると思いますが、最初から商品の不具合があったのであれば、基本的にはあなたが返品返金の責任を負うことになるかと存じます。
もともとの3Dモデル自体に著作権が発生しているとすれば、その後作成を依頼したLive2Dモデルは3Dモデルの二次的著作物に該当するものと思われます。 3Dモデルの著作権自体は相談者様に依然として帰属しますし、同じ3Dモデルをもとに別...
名誉棄損的な投稿を相手方がしている場合には開示できる可能性もございます。 具体的な投稿内容を見ないと何とも判断できかねますので、個別に弁護士に投稿内容等を見せて、対応方法を検討されてください。
警察がなんらかのきっかけによりこのことを知ったときです。
・IPアドレス以上の個人情報開示が行われる可能性や本件が民事訴訟・刑事事件に発展する可能性はありますか? >>あります。 ・「被害届を提出した」という連絡が虚偽であった場合は相手サイドを罪に問うことは可能ですか? >>現実問題として...
退会する旨を相手方に通知すればよいですが、 退会を受け付けた等、相手方からきちんとした連絡が来ることはありません。
「写真とあまりにも違いすぎてこんなこともあるのかと驚いた」、といった程度であれば、単なる商品に対する感想ですので、侮辱罪や名誉棄損罪に該当することはないでしょう。 インターネット上では、何かを投稿すると、昨今では、すぐに名誉棄損や侮...
晒し方にもよりますが名誉棄損等で訴えられる可能性はゼロではないでしょう。 現時点ではこれ以上何とも言えません。 ご自身で行ったことですので、仮に、訴えられた場合等には粛々とご対応いただくしかございません。 必要に応じ、個別に弁護士に...
残念ですが、「この出来なら能力にも納得」ということであれば、侮辱にも名誉棄損にも該当せず、裁判所も認めないでしょう。 単に個人の感想を書いているだけですので、この内容で違法性があると判断される可能性はございません。 お気持ちはわかり...
なりすましということであれば、名誉毀損やアイデンティティ権侵害などで発信者情報開示等出来る可能性があります。 個別的な部分は、なりすましアカウントの具体的な内容次第でもありますので、お近くの法律事務所でご相談されてみてください。
本人は解雇されたと思っているので出勤していないと考えられます。 なので、会社としては、解雇していないこととともに、出勤命令の通知をすべきかと思います。 それでも出勤して来なければ、無断欠勤と言え、ある程度続けば解雇事由になるかと思い...
相手が否認したら立証できるかですね。 加重事由にはなるでしょう。
プライバシー侵害になるでしょう。 裁判所基準は低すぎるのですが、推測すると、5万円くらいでしょうか。 相手が請求するときは、もっと多めに、請求してくるでしょう。 謝罪したことで、終結の可能性が高いと思いますね。
よもぎ様 よもぎ様もお子様も大変不安な日々であるものと存じます。心中お察しいたします。 実際に訴えられる事例は多いのでしょうか。 →昨今インターネット上の名誉棄損や誹謗中傷等で訴えられるケースは非常に多いといえます。 もしも裁判...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、単なる債務不履行ですので、少なくとも刑事上の問題にはならないと思います。民事上も3万円程度であれば、弁護士を立てて訴訟提起すれば費用倒れですので、話し合いで解決するほかないように思われます。
相手の同意があるかないかに関わらず、性行為中の動画をSNSに投稿することは、わいせつ物頒布罪等に該当する可能性がありますので、厳に慎んでいただくことをお勧めいたします。
民事だけと考えるのは早計ですので、気を付けた方がよいと思います。 相手方がまさかず様に対して損害賠償請求をする意図があることは間違いないでしょうが、それ以外に警察に相談に行ったとしても、相手方が法律違反というわけではございません。 ...
多くのケースは大丈夫です。 今後住所や氏名が書かれたメールが届いての二次被害があり得ますので、 それも無視するようにしてください。
身に覚えがないのであれば、特に委縮することなく無視すればよいでしょう。 相手が言っていることが本当なのか、それとも詐欺のDMなのかわかりませんが身に覚えがないのであれば、警察が仮に捜査をしても身の潔白が改めて判明するだけですので。 ...
相手方の行為は、わいせつ電磁的記録媒体頒布罪に該当する可能性があります。 もっとも、仮に該当した場合でも警察が逮捕するかどうかは別問題ですので、「画像をもって警察に行ったら相手の男性を逮捕してくれ」るとまでは断言できません。 非常...
まず相手方を特定することが出来るかが問題ではありますが、特定することが出来た場合には、名誉棄損やプライバシー侵害等を理由に訴えることは可能です。 慰謝料の相場は、ケースバイケースですが、数十万円程度となる場合が多いといえます。 深...
◎自分はいくら支払わなければならないのでしょうか?ちなみに巷では『100万以下の罰金か科料』と書いてありますが。。。 →略式起訴されたのであれば、具体的に罰金がいくらとなったかなどの記載がある略式命令書を郵送などにより受け取ることにな...
絶対匿名希望様 記載いただいた内容を拝見いたしましたが、あなたが罪に問われることはないでしょう。 むしろ、あなたが未成年であることを相手方が認識していた場合には、相手方が罪に問われる可能性もございます。 悪用される可能性は否定でき...
なにもしようがないでしょう。 金額はわかりません。 人格権侵害は公然性は不要です。
たけぞう様 ご質問の分野は弁護士でもよく理解できていない人もいるような専門的な分野です。 そのため、インターネット上の様々な説明は間違っていることもございますので、十分ご注意ください。 中途半端な知識は勘違いを生み逆効果となり、最終...