A社のパンフレットデザインをB社がトレースすることは著作権侵害?
著作権侵害のリスクはあります。 あくまで指示したのはBですが、事情次第では貴方も責任が生じるリスクはあるでしょう。 所謂、自炊業者(書籍をトレースして渡す業者)の事例では、トレースしただけ、個人利用のために協力しただけと言う弁解は認め...
著作権侵害のリスクはあります。 あくまで指示したのはBですが、事情次第では貴方も責任が生じるリスクはあるでしょう。 所謂、自炊業者(書籍をトレースして渡す業者)の事例では、トレースしただけ、個人利用のために協力しただけと言う弁解は認め...
基本的には書き込みがされてから3年で公訴時効となるため、刑事責任を問うことはできなくなります。 民事の場合は、時効の起算点が損害及び加害者を知った時から加算されるため民事の方が猶予期間は長いです。
それ自体が権利侵害となる内容であれば、相手からも開示請求等を受けるリスクがあるでしょう。ただ、こちらから情報開示請求をする上では影響はあまりありません。
抽象的なキャラクター自体には著作権は認められないものの、キャラクターを具体的に表現したものについては、著作権が認められると考えられています。 そして、あなたが作成したキャラクター画を原著作物とした場合、それをデフォルメして作成された...
単に、「薬物乱用をします。」と投稿することが、「業務を妨害した」「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」に該当するのかは疑義があるところです。 ただし、日本では、薬物の種類に応じ、薬物の使用について...
結論から申し上げると大丈夫です。 ネットでのやり取りは気をつけましょう。送ってしまうとその後、ネットにさらされたりして二次被害にあいます。外に出てもいい写真以外は送らないよう注意しましょう。ちなみに相手は本当に17歳の女の子でしょう...
旧Twitter社や、転職サイトなどで電話番号等を入力しアカウント登録しないと利用ができないようなものであれば、そのアカウントでのログイン履歴や電話番号等から特定が可能かと思われます。
この一連の投稿は、法的に問題となりうるのでしょうか? →本サイトがそのような利用を禁止していなければ、特に問題になるようなものではありません。
「山田太郎」や「ヤマダタロウ」とだけしか書いていない場合は開示対象になるのでしょうか? →場合によります。そのスレッドの記事投稿の流れからして「A=山田太郎」と示したと読めるのであれば開示の対象となる可能性がありますが、「山田太郎」...
源氏名で書かれているとすれば、まずその源氏名によって書込みの対象がご相談者と特定できるかが問題となります。 同じ源氏名を他の人も使っているといった場合は、対象者(被害者)が特定できず、罪に問えないという場合があります。 ご相談者と特...
名誉毀損についての証拠となるスクリーンショットや権利侵害に関する証拠が必要です。具体的には投稿内容が典型的ですが、DMに関しては個人間でのやり取りのため、名誉毀損とはなりにくいことに注意が必要です。 その他、ご自身の名前を使い詐欺を...
会社側から罪を許すことを記載した示談書をもらえれば不起訴の可能性も高くなってくるかと思われます。 投稿の削除は被害状態の回復にとどまるものですので、不起訴を狙うのであれば示談交渉はされた方が良いでしょう。
ストーカー行為については、被害届が出ていないので、不問でしょう。 名誉棄損は、略式起訴で、罰金になるのが大半でしょう。
この場合名誉感情の侵害などで開示することは可能でしょうか? →名誉感情の侵害とは、名誉感情が害されるだけではなく侵害というレベルに至っているといった意味です。本件ではそこまでは至っておらず、開示はできないと思います。
削除から何日経ってから、削除以外に権利者(被害者)からの動きがないと判断出来ますか? >>あくまでもケースバイケースですが、半年~1年程度を見ていただければよいのではないでしょうか。
5ちゃんねる側からIPアドレスの開示をうけ、それからプラバイダに対して訴訟となり、訴訟が提起された段階で意見照会が届くため、スムーズに行っても2〜3ヶ月はかかるかと思われます。
費用は事務所によって様々です。削除に関しては20〜30万円程度かかるケースが多いかと思われますが、実際の金額については弁護士に確認をされたほうが良いでしょう。
まず、ご投稿の中で使用されている「ウイルス供用罪」という用語は、刑法で定められている、不正指令電磁的記録の罪のことを指しているのではないかと思われます。 そもそも、あなたが誤って送ってしまったファイルは、「人が電子計算機を使用するに...
その投稿が権利侵害と判断できる場合は、開示請求が認められる可能性はあるでしょう。いずれにしても投稿内容によって大きく変わってきます。
アカウントが削除されても、一定期間であれば開示が可能なケースもあります。 時間との勝負にもなりますので、開示を検討されているのであれば、早期に弁護士に相談された上で動くかどうか決断する必要があるでしょう。
プライバシー権の侵害であっても、権利侵害に該当すれば開示は可能です。 期間については、かなりギリギリになるかと思われますので、開示を考えておられるのであれば早めに弁護士へ相談されたほうが良いでしょう。
違法行為の助長に繋がりかねないので詳細はご回答いたしませんが、今回は放置しておいていただいてよいのではないかと思います。 なお、インターネット上の誹謗中傷に関しては、誹謗中傷をした側は少なくとも100万円程度の損害賠償を支払うことに...
お伺いしたご事情からのみでは、民事上もプライバシー権侵害は成立しないと思われます。 また、プライバシー権侵害については刑事罰の定め(犯罪)はありません。
投稿内容に問題があるかという検討は別途必要ですが、発信者情報開示請求を行い、個人を特定した上であれば損害賠償請求等の対応は可能であるように思います。
できる可能性は高いでしょう。ただ、重大ではないとか証拠がないとか言われて取り合ってもらえない可能性もありますので、場合によっては、弁護士経由で改めて被害の申述をすることを検討することとなるでしょう。
わいせつ動画をダウンロード、所持しているだけで犯罪になることはありません。有償で頒布(販売)する目的で所持しているときには、わいせつ物頒布等罪で処罰されます(刑法175条)。また、児童ポルノについては、所持しているだけで処罰されます。
詳細が何も分かりません。 逮捕の可能性があるかどうかその知人が気にしているのであればその知人本人に相談内容を投稿してもらった方がよいかと思います。
プライバシーの侵害や著作権侵害には当たらないのでしょうか? →著作権侵害とはならないでしょう。プライバシー権侵害や肖像権侵害となる可能性があるでしょう。まずは、投稿者に対し損害賠償や削除を求めることが選択肢として考えられるでしょう。
削除について、削除依頼フォームから依頼をしても対応してもらえない場合、改めて弁護士から削除の申し入れを行うか、裁判所に削除を申し立てることとなるでしょう。 費用については弁護士事務所ごとに異なるため、一度無料相談等で確認をされると良...
そのような行為をされることが社会的に妥当かどうかという点は措いておきますが、はじめから対価を交付するつもりがなく対価を交付することを約束して何らかの利益を得れば詐欺罪が成立する余地があるように思います。