LINEでの発言による名誉毀損と精神的苦痛についての相談。相手が弁護士に依頼しているのか、不安です。
もし仮に本当に相手が弁護士に依頼していたとして、受任通信も来ず、弁護士が動くことはあるのでしょうか →相手方が弁護士に依頼していれば、受任通知は届くでしょう。
もし仮に本当に相手が弁護士に依頼していたとして、受任通信も来ず、弁護士が動くことはあるのでしょうか →相手方が弁護士に依頼していれば、受任通知は届くでしょう。
加害者への慰謝料請求権は、加害者の氏名、住所を知ってから3年なので、 時効はまだだいぶ先ですね。 ツイッターが、開示請求に応じるかどうかですね。 開示請求の方法は、利用規約、あるいは、ネット検索で探せるでしょう。
好きな有名人と依頼されたシチュエーションをDmでやっています(有償) →1対1のDMで実施されたものであれば、公然性の要件を満たさず、名誉毀損とはならないでしょう。また、プロバイダ責任制限法における「情報の流通」の要件を満たさず、開...
「こんなこと」の内容がどのようなものかによるでしょう。また、実際にそのような事が行われていたのかの真実性も問題となり得ます。 また、育ちが悪い、という投稿については名誉感情の侵害となり得るでしょう。 ご不安であれば一度弁護士に相談...
1,その通りです。 2,OKです。 3,OKです。 4,含まれます。 5,OKです。 6,教育目的でしょう。
何もないですね。 静観ですね。
LINEでの個別のやり取りですので、公然性がなく、名誉毀損や侮辱罪とはならないでしょう。 ただ、暴言として、民事上で不法行為として損害賠償請求がされる可能性はゼロではないと思われます。 基本的に弁護士が代理人となった場合、弁護士か...
可能性としてはゼロではありません。ただ、もし相手がまだ何も手続きに入っていないのであれば4ヶ月経過していることを考えると今から弁護士を立てて動き出すということは考えにくいです。 もし仮処分だけ行い、プロバイダの情報を把握しており、そ...
これから自分はどのような行動を取ればよいのでしょうか? →本件については、これから、相談者様のIPアドレスや、(Xにおいて電話番号等を登録していれば、)電話番号等が開示されることとなるでしょう。 今後は、相手方が、①開示されたIPを...
特定性に欠けるため,名誉毀損を主張したとしても認められる可能性は低いかと思われます。その投稿を見た人が,ご相談者様のことを言っているとわかるようなものでないと,自己の権利が侵害されたということは難しいでしょう。 面と向かって叫んでき...
現段階で特に何か個別に対応をする必要はないでしょう。 もし、プライバシー権の侵害等で連絡が来た場合、弁護士に相談されると良いかと思われます。
当該サイトが、非営利目的の利用は無料(あるいは利用可能)としているのでしょうか。 そうだとすれば、まずは、当該サイトの運営サイドの線引きがどこかという点が問題となります。 当該講演会が無料であっても、顧客誘引のため(あるいは知名度を上...
「これが本当なら下品で無理」などと呟いてしまいました。この場合誹謗中傷にあたる可能性はありますか?発言はすでに削除しているのですが、本人に見られた場合開示請求されるのでしょうか? →微妙なところです。あえて拡散したと認められるのであ...
家族に話して了解を得るしかないでしょう。 引き落としを止めることが先決ですから。 あとは、弁護士、消費者センター、国民生活センターに直接相談したほうがいいでしょう。
もし、Twitter(現X)が、発信者情報開示に応じれば、侮辱を理由に損害賠償請求できる可能性があります。 また、相手の屋号や住所を御存じということなので、発信者情報開示を経ることなく、侮辱を理由に損害賠償請求できる可能性があります。...
知り合いが浮気していたのでそのことを相手に教えたんですけど、相手に自分のことを開示請求すると言われました。この場合教えた自分が悪くなりますか?相手には自分のことを知られたくないです。これは開示請求されても仕方ないことですか? →「知り...
警察に相談して犯罪に該当しないという回答であったことからすると、相手が刑事責任を問おうと警察に相談しても取り上げてもらえないので、刑事責任を問う手続きはできないでしょう。 民事上の責任(損害賠償請求)を問う手続き(民事の裁判)をして...
慰謝料請求がしたいのですが、可能でしょうか? →そのツイートを見た人が、ツイートの対象が相談者様であると特定できるなら、相談者様から相手方に対し、名誉権侵害や名誉感情侵害として、慰謝料を請求できるで可能性があるでしょう。
相手を騙して口腔性交をしたという形となると、場合によっては不同意性交等罪となる可能性はあり得るでしょう。 snsで晒すという行為についてはプライバシー権の侵害や名誉毀損等に当たる可能性はあり得ますが、被害届を出された場合、上述のリス...
どういった場で発言をしているのかにもよりますが、ネット上で公開の場で投稿をしているのであれば、名誉毀損等になり得るでしょう。
LINEということは公開の場ではないかと思われますので、名誉毀損等にならず、開示請求や損害賠償を請求するために動くという可能性は低いかと思われます。 ただ、悪質な場合には業務妨害等にもなり得るため、今後は同様の行為をしないよう注意を...
私見ですが、 相手はおどしてるだけで、何もして来ないし、なにもできません。 弁護士の話もうそですね。 脅す材料として使ってるだけですね。 今後一切関りを持たぬようにされるといいでしょう。
ご相談内容のメッセージのみでは脅迫として警察が動く可能性は低いかと思われます。今後連絡を断つようにしておけば特に何か事件に発展することはないでしょう。また、弁護士に依頼し内容証明を送るのであれば、依頼予定の弁護士に細かく確認をされると...
マシュマロにて「自我が強くて可愛い」と言う煽りコメントが来て開示請求をした場合、通る可能性はありますか? →マシュマロが送信された時点で相談者様しか閲覧できないものであれば、情報の流通により権利が侵害されたとはいえず、プロバイダ責任制...
脅迫は、生命、財産、身体、名誉、自由などに対して害悪を加える旨を告知することにより成立します。開示請求をすると告げることは、そもそも脅迫には該当しづらいように思いますので、その内容に多少の嘘が含まれていてもやはり脅迫に該当しづらいでしょう。
自分は脅しだと感じでおりますが、この様に安易に【開示請求してやる】と発言する事は、法律的に問題ないのでしょうか? →相手方の行為は、あくまで自身の認識に基づき権利行使を宣言するにとどまるものであり、法的に問題があるとは言い難いように思...
実際に私のこの書き込みで開示請求できるものなのでしょうか? →請求は自由ですが、裁判所からこの内容で開示を認めてもらうのは難しいように思います。 それと、相手側のこう言った発言は脅迫などに該当するのでしょうか? →脅迫とまではいえない...
経緯等の詳細が不明ですが、貴方が逆に詐欺・恐喝の被害に遭っているようにも思われます。 相手方から受領した1万円については返還するのが筋なのかもしれませんが、弁護士費用が4万円というのは実務感覚からすると首を傾げたくなります。いずれにし...
名誉感情の侵害として権利侵害性が認められる余地はあるでしょう。ただ、費用がかかるものではあるので、費用対効果としては赤字となってしまう可能性が高いかと思われます。
実際のスクリーンショットを確認してみる必要があるため、まずは個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。 Instagramに関しては、現在は海外への郵送手続きを行わずに日本で手続きを行う事ができるため、翻訳や海外への送付に時間がかか...