クチコミ誹謗中傷について
削除に関しては、投稿内容によっては認められる可能性はあるでしょう。発信者情報開示については期間が経過しているためログが残っていないリスクがあるかと思われます。
削除に関しては、投稿内容によっては認められる可能性はあるでしょう。発信者情報開示については期間が経過しているためログが残っていないリスクがあるかと思われます。
・彼との間に何があったかを個人メッセージで他人に打ち明けることは罪なのか(名誉毀損など) →1人に相談しただけであれば、「公然と」とは言い難く、名誉毀損となるとは考え難いでしょう。罪ではなく民事でいえばプライバシー権侵害となる可能性は...
あなたが未成年に対し、送らせれば犯罪になりますが、あなたが送る行為は犯罪には なりません。 同様に、成人であるあなたに対し、相手が求める行為も、犯罪にはなりません。
それぞれの回線の契約者に対して、プロバイダより意見照会が行われる形となります。
わかってる人に対して別の人のことを名指しで殺すなどこっちからも発言していた場合はどうなるでしょうか? →脅迫として捜査の対象となり得るでしょう。
あなたが行ったことは犯罪ではありません。 警察に行くことは100%ありません。 相手が、貸金業法違反で逮捕されます。 今後一切かかわらないようにしたほうがいいでしょう。
ケースバイケースです。心配であれば、謝罪文についても正当な理由がない限り第三者に公開しないものとするという条件をはした上で示談書を作成する形となりますが、完全に抑止できるものではないため、被害者以外の目に触れる可能性はあるでしょう。
女性と合意のもと通話で自慰行為をしました。 元々フォルダにあった裸の写真が送られてきました。 という行為は、相手方が18歳未満だった場合には、青少年と知らなくても、青少年条例違反(わいせつ行為)で処罰されうる行為です。 同様の事例...
まず,警察に被害相談に行って,被害届が出せるか相談してください。 もしかしたら,相手は,ストーカー規制法の対象になる人かもしれませんし,早々に相談に行くべきです。
捜査機関の対応にもよりますが,基本的にはそう何度も呼ばれて聴取をされるということはないかと思われます。遠方に引っ越した場合は電話やオンラインでの調書というのは基本的に対応はしていないかと思われます。
近時、芸能事務所とタレント•芸能人との契約関係を雇用契約と扱い、労働基準法を適用して、以下のような解決をする裁判例が出て来ています。vライバー事務所でも同様のことか言える可能性があります。 この考え方によれば、労働基準法第16条を適...
強要罪・児童ポルノに関する罪に発展する可能性があるので、聞取りはしてくれることが多いでしょうが、これまでにメッセージのやり取りがなく、住所を特定される現実的な危険性がないと判断される場合には、警察が対応しない可能性はあると思います。
客体(被害者)になりうることは判例上も確定しています。
この場合、開示請求拒否しても大丈夫でしょうか? →「名前をほぼ出さずにブログ内容転載(伏せ字に変換)して、そのブログに対して批判したもので開示請求通るものなんでしょうか?」というのは、同定可能性(対象者性)が認められないこと等を主張...
【質問】 ・この方が言っていることは本当だと思いますか?(脅しに近いのか、本気度高いのか気になります) →不明です。 ・また開示請求という言葉に辿り着いたのですが、開示請求は法律が変わって簡単に開示できるようになったとありますが、X...
自治体から名誉毀損で訴えられる可能性はありますでしょうか。 →「意欲がない」という表現は事実を摘示するものではありませんので、名誉毀損に該当しないでしょう。したがって、自治体も名誉毀損(名誉権侵害)で訴えることはしないでしょう。 次...
そもそも、実際に電話番号も晒していないのであればプライバシー権の侵害等にもならず不法行為が成立しない可能性も十分あり得るでしょう。 また、示談についてはどのようなやりとりが残っているのかにもよりますが、基本的に法的手続きを取らないこ...
削除済みであっても、違法行為を行なってしまった事実が消えるわけではありません。 ただ、違法ダウンロードについては親告罪ですので、被害者からの告訴が必要となりますから実際に刑事事件化するケースは多くはないでしょう。 そのため、動画を...
副業をはじめるにあたるアドバイスはできませんので、それ以外のところでアドバイスをします。 この破産事件は、管財事件になる見通しですか。 副業をはじめる、個人事業主となって事業をはじめるとなると、 破産手続き上、事業者の破産となる可能...
それらが、いわゆるストーカーの行動態様ですね。我慢してもおさまらないとも思います。方法としては、現状維持で我慢するか、決別するため警察の協力を仰ぐかのどちらかしかないと思います。 私は、これからの長い人生を思うと、気持ち悪い方とはす...
第三者が見て誰のことかわからない投稿に対しては、同定可能性ということが認められる開示請求は困難であるように思われます。 詳細な検討のためには相手方のアカウントの名前やBIO、投稿内容等を確認する必要がございますので、必要に応じてお近...
そのいたずらにより発信者情報開示請求がなされた場合はどのように対処すればよろしいでしょうか。 →置き忘れた際にいたずらされた可能性を主張し、情報公開請求(手続きは警察署でご確認ください)により取得した警察に対する相談の記録を証拠として...
名誉感情の侵害として、権利侵害を理由に発信者情報開示等が認められる可能性はあるかと思われます。ただ、費用面が相当程度かかってしまうことと、相手からの経済的なリカバリーが期待できない場合もあるため、その点については慎重にご検討いただく必...
この場合は開示請求できないのでしょうか? →まず、相談者様のことを言っているのかという点が問題となり、「私の話題を書き込まれているところに」というのが具体的にどのような状況であるのかにより、大きく変わってきます。弁護士に掲示板を直接見...
この場合は警察に言っても動いてくれないのでしょうか? →暴行の被害として直ちに警察にご相談ください。警察が動いてくれないとき、可能な限り警察に動いてもらうための方法もないことはないですので、そのときは、弁護士にもご相談ください。
「自分以外の個人名死ぬ」というのが原文のままであれば、対象者が不明であり脅迫となるとはいえないように思います。
費用対効果が悪いため開示請求までされる可能性は低いかと思われます。また、解約の条件について合意がされていなかったのであれば半月分の支払いについても応じる必要はないでしょう
相手方が任意に応じない場合、アカウント削除は難しいですが、個別のツイート等については、裁判所を通じて削除ができる可能性があるでしょう。
読解力がない、日本語力のレベルが低い、という発言についてはそれが公開の場で誰でも見れる状態でなされた投稿である場合、名誉毀損となり得るでしょう。 ただ、障害者や生活保護受給者は〜という内容については個別の誰かの権利を侵害するものでは...
家族名義で来ている手紙でしょうから、そのご家族から回答する必要があるでしょう。相談者様が弁護士にご依頼になり契約する場合でも、弁護士に対する委任状を作成するのはご家族となるでしょう。 意見照会書は、期限が非常にタイトですので、まずは弁...