Twitterちん凸に対する法的措置について
質問者様は未成年で、ご自身の局部の写真を1人の方に送信されたのですね。とすると、質問者様は児童ポルノ禁止法上の「児童」にあたり、その写真は同法上の「児童ポルノ」にあたりそうです。「児童ポルノ」にあたるその写真を第三者に送信することは、...
質問者様は未成年で、ご自身の局部の写真を1人の方に送信されたのですね。とすると、質問者様は児童ポルノ禁止法上の「児童」にあたり、その写真は同法上の「児童ポルノ」にあたりそうです。「児童ポルノ」にあたるその写真を第三者に送信することは、...
この場合は業務妨害等になったり、開示請求されてしまうのでしょうか? →この程度で業務妨害にならないでしょう。また、そもそも開示請求の対象ではありません。ご心配は不要かと存じます。
それではもう放置という形でいいということでしょうか。 →削除について手を尽くされているようですから、放置せざるを得ないように思います。
パスワードがなければ、第三者は、とある人に接触できないでしょう。 プライバシー侵害にはなりますが、具体的な被害はないので、開示請求その他はできないでしょう。
開示の対象となる可能性は低いと考えてよろしいでしょうか? →例えば「クソ野郎」「ブス」「ゴミ」などの表現と比較すれば、その可能性が高いとはいえないと思います。
性行為についてはお互いにしたい気持ちはありますが18歳になるまで待ってもらっています。交際のみで罪に問われたりはしますか →性的関係のない交際のみであれば犯罪にはあたりません。
投稿したこと自体を不法行為として、慰謝料請求をすることは可能かと思われますが、200万円の請求については難しいでしょう。 また、撮影行為が10年前の場合、時効により撮影したことについての責任を問うことが難しい可能性があるかと思われます。
初期費用無料なので払わなくていいですよ。 支払い義務はありません、と返信すればいいでしょう。 ほかにも被害者がいるでしょうから、調べるといいでしょう。
掲示板サイトで開示請求をされる時に、被害者側に加害者側の住所や名前などの個人情報が知られることはありますか? →被害者が、開示請求をし、プロバイダ側がそれに応じて開示をすれば、その記事投稿に係る回線契約者の住所や名前などの個人情報が、...
事故状況の動画や写真等がスマートフォン内に記録されているような場合であれば、捜査の一環でスマートフォン内の動画•写真等を見る必要があるかもしれませんが、そのような場合でなければ、事故の被害者のスマートフォン内のデータ等を警察がわざわざ...
被害者側から和解書が届いた段階で内容を確認し、そこに希望する条項が含まれていなければ弁護士に伝えて追加をしてもらうと良いでしょう。 ただ、一般的には示談書であれば刑事告訴や被害届を出さない、出しているものを取り下げる旨の記載は有るか...
補足です 送信者が18歳未満の場合は、児童ポルノ提供罪や提供目的製造罪で検挙されることもあります。
ネット上で誹謗中傷ととられるような投稿をしてしまい、ツイッター社から法的書面の受領というメールが来てしまいました。そのメールにはpdfで仮処分決定という書類が貼ってありました。このメールが来たのが11月中旬ごろなのですが、意見照会はい...
違法行為(売春行為)ですので、法律の助力を受けられることはありません。 相手方に対する処罰や金銭の回収は極めて困難です。
電話番号を実際に晒した場合、プライバシー侵害が生じる可能性がありますが、実際に晒していなければプライバシーの侵害は生じていません。
誹謗中傷として認められ、開示がされた場合には、慰謝料等を分割で支払っていく交渉をすることとなるかと思われます。 刑事事件となる可能性は低いかと思われますが、誹謗中傷をおこなってしまったのであれば、民事での支払い義務は発生する可能性が...
個別にdmで話をしていたことであれば、公然性が認められにくく、名誉毀損とはなる可能性は低いかと思われます。
映像の著作権が誰に帰属するかはわかりませんが、弁護士名で 申し入れをすれば、正式に回答が来ると思います。 法務部や社内弁護士が何人もいるはずですから。
本来必要であった届出先である、所在地の保健所にご相談なさってください。 また、中古品の場合メーカーに通知が必要になる可能性や、古物商関係の問題点もありますので、依頼済みの弁護士とよく相談してください。
名誉毀損やプライバシー権の侵害として発信者情報開示を行い、慰謝料の請求をすることは可能でしょう。ただ、費用面や時間の制限もあるため、お早めに一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
dmのみとなると公然性の要件を満たさないため、名誉権の侵害を主張することは難しいでしょう。相手が公開の場で投稿等を行なった場合には発信者情報開示等が可能かと思われます。
人格権侵害としての主張は認められる可能性はありますが、公然の場ではないため名誉毀損や侮辱で訴えることは難しいでしょう。
名誉感情の侵害として誹謗中傷と認められる可能性はありますが、弁護士費用の面を含め実際に開示請求等が行われる可能性は低いかと思われます。
業務提供誘引販売取引 にあたる可能性があります。 勧誘時の内容、契約時に交付された書面の有無・内容などを確認の上、消費生活センターなどでご相談されてみてはいかがでしょうか?
1,ないでしょう。 2,特定はできないでしょう。 3,可能な場合は、2か月くらいは見る必要があるでしょう。 4,該当しませんね。 あなたの質問は、違法性がないと思います。
他者への販売を予定せず、趣味でされるぶんには、違法にはなりません。 持ち歩いたり、SNSにあげることも違法ではありません。
対応策について相談したいとのことですが、法的に可能かどうかは別としてどのような対応をのぞんでいるのでしょうか?
相手がメッセージを公開した場合でも公然性にはかけるのでしょうか? それとも送った時点では他者から見えないツールなので、たとえその後自ら公開していたとしても公然性にはかけると見られるのでしょうか? →送信した時点で公開されるのが確実でな...
あなたの小説 著作物① 友人イラスト 二次的著作物② 相手方の漫画 ②を利用ということであれば、複製権や翻案権の問題となります。 友人イラスト 著作物① 相手方の漫画 ①を利用ということであれば、あなたが①の著作権譲渡を受けているか...
権利譲渡していただいた場合は、基本的に利益の分配などは必要なく、こちら側で収益を完全に貰って良い認識なのですが、正しいでしょうか。 >>そのような認識で問題ございませんが、しっかりとした契約書を作成し、後日トラブルとならないようにして...