オンラインでの嫌がらせに関する相談と対応について
こちらの行なった行為が誹謗中傷として、慰謝料の支払い義務等が発生するものであれば、場合によっては支払い義務が生じる可能性があるでしょう。 ただ、ネットでの知り合いで個人情報を何も知られていない場合、その請求のために費用をかけてまで発...
こちらの行なった行為が誹謗中傷として、慰謝料の支払い義務等が発生するものであれば、場合によっては支払い義務が生じる可能性があるでしょう。 ただ、ネットでの知り合いで個人情報を何も知られていない場合、その請求のために費用をかけてまで発...
相手方の行為は、恐喝(未遂)です。 こちらの行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪となる可能性があります。 対応としては、弁護士と相談して、わいせつ頒布罪の成否を検討して、 罪になるという結論になれば、自首、 罪にならないという結論になれば...
相手の住所は分かりますか。 ・相手の住所先に、キャンセルされた商品代と同額の損害賠償請求する ・警察に、詐欺ないしは横領事件として相談する などの対応が現実的なところかと思います。
「スクショして晒すなんてキモすぎる」という投稿記事について、まず、客観的にみてAさんについて述べていると読めないものであれば、開示される可能性は低いでしょう。また、仮にAさんについて述べているといえるものであっても、経緯を踏まえれば、...
この場合、なにか訴えられたりするのでしょうか。。涙 →相手方の立場として訴えることはほとんど考えられないでしょう。相談者様の行為が詐欺になることも無いでしょう。このまま何もしなくて良いです。仮に、相手方が何らかの手段でしつこく接触し...
半年から開示請求される確率が減っていくという認識で問題ないでしょうか? →ご認識のとおりかと存じます。ただ、MVNOが絡んでいるケースだと、意見照会が届くのが半年を超えることが少なくないでしょう。ただ、1年を過ぎれば、その後意見照会が...
「なんで、お前なんかに言わなあかんねん!出て行け!カス💢」という記事は、事実を摘示するものではないため、名誉毀損にはあたりません。侮辱罪に該当する可能性はありますが、起訴にまでに至るかと言われると微妙でしょう。民事では名誉感情侵害とし...
バカやブスと言った投稿については権利侵害が認められ、発信者情報開示がされる可能性があるでしょう。 下手という投稿については上記の侮辱的表現に比べれば、可能性は低くなるかと思われます。
SNSに投稿された場合にそれを見た人が騒ぎ立てる可能性はあるかもしれませんが、それはさておき、記載されている事情からすると、バイト先から何か責任を問われる可能性は低いかと思いますが、
その内容が名誉毀損に当たる場合はどういった罰則がありますでしょうか? →流出させたことが故意によるものではないなら、名誉毀損に該当しない可能性が高いでしょう。ハッキング行為について、不正アクセス禁止法違反となる可能性があるでしょう。
「当該メンバーがYouTubeで自分を名指しで揶揄しているライブ動画」について、相談者様の名誉感情侵害等に該当するものであれば、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。
背景等がよくわからないので何とも言えないところがありますが、恋愛関係を継続したいとしても、無理をして返済することはないと思います。(あるいは、恋愛関係そのものを見直す必要があるのかもしれません。) なお、相手が内容証明郵便を送ると言っ...
基本的には著作権を侵害している動画や投稿の削除がメインとなるかと思われます。また、金銭的な部分に関しては、相手がそれにより収益を上げている等の事情がないと費用対効果として芳しくないケースも多いかと思われます。
アカウント自体の削除については著作権侵害と関係のない部分もあるかと思われますので、権利侵害の認められる投稿であれば、削除について認められる可能性はあるかと思われます。
いずれにしても対象が特定の個人ではないため、開示請求の認められにくさについては大きな違いはないかと思われます。
お答えいたします。 ご相談者様が実際にどのようにこの配信に関わったのかはご質問の内容を踏まえても定かではないのですが、一般的に「営業妨害」が民法上の権利侵害にあたり、それによって配信主に損害が生じた場合、配信主はご相談者様に対し損害賠...
契約もしておらずお金を融資してもらった事実もないのであれば、対応をせずとも問題がないかと思われます。 ただ、ご不安であれば、警察への相談や相手方は弁護士から警告の書面をおくりブロックの書面を送ることも可能です。
匿名の場合、名誉毀損という形であれば、現実の誰を指しているのかが特定できないとして、開示請求が認められないケースはあるかと思われます。 ただ、場合によっては名誉感情の侵害として開示が認められるケースもあり得るため、アカウント名等であ...
わいせつ物頒布等罪等に問われますでしょうか? →写真や動画の内容次第です。 また、女性と偽って写真や動画を販売したという詐欺罪などには問われるのでしょうか? →偽ったことが明らかになれば、可能性はあります。
プライバシー権の侵害となる可能性はあるかと思われますが、LINEの内容にもよりますし、からに認められたとしても多額の慰謝料等は望めないでしょう。
しかし、僕は相手側のレス番号を付けないで返信をしていました。 とのことですが、相手側のレス番号を付けた場合と付けない場合で何がどう違うのでしょうか?
警察次第です。 相手方の個人情報が特定できているかわからず、被害額も比較的低廉のため捜査をしてくれない場合もあります。
大学に告げ口をされるリスクは高くはないかと思われます。また、それを恐れて相手の要求に応じていると、どんどん要求がエスカレートしていくことが懸念されます。 基本的には対応をしないようにするか、心配であれば弁護士から書面を送ってブロック...
ご相談概要を繰り返し確認しましたが、 ご趣旨がよくわかりません。 もう一度整理をしてご質問なさってみてください。
刑事上の罪に当たる可能性は低いでしょう。また、民事上も権利侵害性が認められない可能性があり、発信者情報開示がなされる可能性は低いかと思われます。
実際の投稿内容を見ない限りはなんとも言えませんが、暴言等や罵倒がなされていたり、侮辱的な表現が書かれているのであれば名誉毀損や名誉感情の侵害となる可能性はあるでしょう。 慰謝料としては投稿内容にもよりますが50〜100万円前後となる...
「理屈っぽい、見るに耐えないからみるのをやめた」「言い訳が凄い多い」という記事により発信者情報開示における権利侵害があるとは思えず、開示請求をしても認められない可能性が高いように思います。
まだ裁判所が認める脅迫に至っていないですね。 今後の言動もすべてスクショしておきましょう。 警察も裁判所も証拠がすべてですから。
➃⑤は名誉棄損にあたるでしょう。 開示請求の対象になるとおもいますが、はたして労力と費用をかけてまで、 開示請求してくるかどうかは、わかりません。
損害賠償請求については、相手方のタイミングとなるため、どの時点でなされるかについてはわからないでしょう。 また、損害賠償請求がされるかも不明です。