誹謗中傷に関する仮処分の適用範囲と期限について
誹謗中傷による開示請求についての記事で「仮処分」という単語をよく見るのですが、これは何でしょうか?仮処分は刑事でも民事でも加害者に届く物なのでしょうか?
また、仮処分が誹謗中傷から6ヶ月たってもこないということは、相手が開示請求をしなかったとらえて大丈夫なのでしょうか?
仮処分とは投稿者のipアドレスを仮に開示する処分のことで、この手続きを経た上でそのipアドレスからプロバイダを調べ、プロバイダに対して発信者情報開示を求めることで発信者の特定をすることとなります。
意見照会に関してはプロバイダから送られるため、仮処分の段階では発信者にわからないことが多いかと思われます。
意見照会が届かない期間が何ヶ月たてば、開示請求されなかったと考えることができますか?
開示請求される可能性が下がる期間を教えてくださると助かります。なんども質問してしまい申し訳ありません。
確実にどの程度の期間というものがあるわけではありませんが、一般的には半年から1年程度の期間が経過して何もなければ可能性としては低くなってくるかと思われます。
最後に質問させてください。半年から開示請求される確率が減っていくという認識で問題ないでしょうか?
半年から開示請求される確率が減っていくという認識で問題ないでしょうか?
→ご認識のとおりかと存じます。ただ、MVNOが絡んでいるケースだと、意見照会が届くのが半年を超えることが少なくないでしょう。ただ、1年を過ぎれば、その後意見照会が来るケースは稀だと思います。