知人からお金が返ってこない。
それが一番むずかしい。 電話番号から調べる方法があるが、弁護士に依頼するしかない。 番号だけの依頼はできないので、事件を委任することになる。 20万程度はかかるでしょう。 最寄りの弁護士に相談してください。 終わります。
それが一番むずかしい。 電話番号から調べる方法があるが、弁護士に依頼するしかない。 番号だけの依頼はできないので、事件を委任することになる。 20万程度はかかるでしょう。 最寄りの弁護士に相談してください。 終わります。
連帯債務者や連帯保証人になっていなければ支払義務もなければ債務者に取り次ぐ義務もなく、債権者の行為は不法行為にあたる可能性があります。 あなた自身からの抗議でも相手方の行動が収まらない場合は、弁護士を通じて抗議文・警告文を送ると良いで...
だまし取る意思も行動もないため「詐欺罪になる」との男性の発言は間違い、単なるハッタリでしょう。弁護士からの通知も来ないとは思います。 法的には静観して、訴訟でも何でもできるものならやってみろの態度で構わないのですが、気がかりなのが逆...
いまのところ、自粛要請どまりで、相手先の履行ができないわけでは ありません。 したがって、キャンセル料は、必要になります。 しかし、解約が、必ずしも不当とは言えない社会情勢に鑑み、金額に ついては、類似の事案について、あちらこちらで減...
弁護士の費用は様々ですが、その程度の額ですと赤字になる可能性があります。 分割でもいいので借主に返済計画書や念書を書かせ提出させたり、あるいはご自身で少額訴訟などの手続を取り、借主にプレッシャーをかけて返済を求めることをおすすめします...
難しいですね。 減額交渉に応じてるところはありますね。 不可抗力で式場自体が式を挙げることができないほどのレベ ルであれば、キャンセル料は不要でしょうが、やろうと思え ば可能なことから、キャンセル料は発生するでしょう。 挙式などを実行...
例えば裁判になり、お金を貸したか否かが争いになった場合には、その写メは貸したことの証拠となるので多少有利にはなるでしょう。 ただし、そもそも借主に支払能力がなければ、裁判で勝っても取り立てる手段はありません。
期限の利益喪失条項がなければ、期限が到来した 金額だけですね。 終わります。
予想では、融資詐欺と思いますね。 相手の住所、本名もわからないでしょう。 次の日次の日を繰り返すのは、だます意思をカモフラージュ してるだけでしょう。 警察相談になりますね。
裁判所に通る話ではないので、気にしないでおくべきでしょう。 破産申立代理人には、話をしておいたほうがいいですね。
生活保護受給中でも、任意整理が認められる場合はあります。 一度ケースワーカーさんに相談してみるといいと思います。
詳しい経緯含め、ネットで回答するのは難しいと思います。 借入の経緯や返済の方法や金額など、詳しく聞く必要があるからです。 また、相手方弁護士から文書等が来ているのなら、それも確認する必要があります。 お近くでの面談相談をお勧めいたします。
お書き頂いた事情を読む限りは、相談者さんとしては 出来ることを精一杯やっておられるように思います。 おそらく、 「法律上支払う必要がないのに、そんな大金支払わなくてよい。経済的に大損することから助けてあげたい」と考える相談者さんと、...
a子さんの立場からすると、名誉棄損、肖像権侵害、プライバシー侵害に なりますね。 捜査の可能性はあります。
いずれも問題ないですね。 放棄できますよ。
違約金なので、支払う義務がありますね。 200万は高額ですが、無効とは言えません。 無効とは言えませんが、本件では、社会的に相当な額 とも言えませんね。 減額交渉の余地は十分あるでしょう。
面談は必要です。 職務倫理で定められていますね。 出張面談は可能です。 弁護士が依頼者の近くに行くことですね。 新幹線の駅近くの喫茶店で面談したことがありますね。
性行為を強要された時の状況いかんで強制性交罪に なるかならぬか。 脅迫があったかなかったか。 脅迫があれば、民事なら、慰謝料請求が少なくも50 万にはなるでしょう。 刑事なら被害届ですね。 そのときのやりとりを思い出して記録しておくと...
200万の解決金の提案がなされたところをみると、 返す意思と能力はあるのでしょう。 別途立替金返還の民事調停を起こすか、離婚訴訟に 含めて、請求するかでしょうね。
これは法律問題というよりは、貸す側の審査の問題なので、 個別に貸し手と相談されてみるよりほかないと思います。 返済開始時期などもいろいろあると考えられますので、 まずは問い合わせたてみることをお勧めします。
その理解でいいですよ。 売掛の回収、買掛の支払い、備品の処分、債権者に送付する 通知書の作成などあるので、早めに、弁護士に相談したほう がいいでしょう。
全部虚偽メールあるいは詐欺メールですね。 受信拒否してもいいですよ。 弁護士に相談するまでもありませんね。
1 返さなくてもいいと言われたことが証明できるのであれば,免除を受けたとの主張をしてもいいかもしれません。 2 破産手続中に,破産が開始されたことを,相手に知らせていたという事情があれば,破産で免責されたので支払う義務はないと主張され...
夫が嘘をついている、または真実借りていないのに何らかの理由で債務者と扱われて請求が来ている、のどちらかになるでしょう。 おそらくは前者なのでしょうが、たとえ後者だとしても、何も手を打たなければ利息、遅延損害金が膨らんでいき、債権者か...
実費は同程度でしょうが、やれないことはないと思います。
一般論になりますが、調停委員は、調停中しか間に入れませんので、調停外の窓口として、代理人として弁護士に依頼するのがよいと考えます。
債務額が少なくないので破産もあり得ないこともないですので、制度のメリットデメリットなど相談で聞かれるとよいと思います。
カードを作った時の規約に、親族が使用した場合にも契約者は 責任を負う、というような規約がないですかね。 とりあえず、否認するといいでしょう。
担当医師に症状固定の判断時期がいつころになるのか、どういう 状態が続くと症状固定になるのか、お聞きするといいでしょう。 労災や健康保険の傷病手当なども見ておくといいでしょう。
どのような嘘をついて借りたのか、ですね。 それによっては、返済があっても詐欺になりえますね。 被害者は多いほうが、当然にいいです。 被害者を集めるといいでしょう。 また、民事でも請求していくことになりますね。