お金返ってきますか?

相手の口座振り込みにて、60万近く貸しました。借用書には○○さんから60万借りました。来年返します。本人の名前

が手書きのメモ帳に書いてあるものを写メで送ってもらった状態です。
この情報で本人が返済しない場合取り立ては可能ですか?

又その方とはパパ活キッカケで出会い一度の身体の関係もあります!
来年がいつかも書いてないので何年に借りたか、何年に還すのかも分かりませんが、
それでも多少でも有利に立てますか?

又相手が自己破産や債務整理をした場合はどうなりますか?

例えば裁判になり、お金を貸したか否かが争いになった場合には、その写メは貸したことの証拠となるので多少有利にはなるでしょう。
ただし、そもそも借主に支払能力がなければ、裁判で勝っても取り立てる手段はありません。