遺産分割調停を、審判に移行してもらうにはどうしたら良いですか、審判に移行したら裁判所が面倒なんですか
遺産分割調停中です、話が細かいところで詰められず、本来取得できる遺産の200万弱を相手方は、葬儀費用は本来遺産から出すものではないのに、勝手に遺産から200数十円を出せと2年間言い張り、申立人は認めていません、その場合は調停では話せない訳なのにしつこく、葬儀費用を遺産から出せと言い張ります、また不当利得金が400数十万円ありは、最近やっと詫びるが弁済は出来ない(相手方が亡くなっていて承継人には分からないと言われて、それでも不可解な金銭管理は詫びるが、不当利得金は支払うつもりはない、あくまでも不可解なので分からないことなとで、支払うつもりはない)一応不当利得返還する証拠資料は数十枚あります、不当利得返還請求をするつもりですが、調停委員にこの6カ月は位、遺産分割調停を終わらせて、審判に移行してくれと行っても移行させてくれません、調停は3年数ヶ月やっています、調停を終わりにして、審判に移行してもらうのには、どのような手続きをすればよいのですか、本当に決着点が見えずに数年も調停をやっていて、体調をくずしてしまって本当につらいです、きついです(病気になってしまいました)
それと調停員から言われている事がおかしいと思うのですが、調停委員が相手方が提出した明細の中の現在存在している遺産を分割するので、相手方がすでに使ってしまった遺産は分割の対象に含まれてないっていうんですが、そんなに相手に都合が良いのですか、遺産総額の法定相続分をもらえる訳ではないのですか、回収がどこまで出来るかという問題はあると思いますが、月賦で取れないものなんですか、調停により法定相続の分割をしてもらえるのではないのですか、支払えない時は月賦とかになるのではないですか(無いと言うのを相手に長くなると思いますが)、では遺産が無かった場合調停を開いても遺産が残ってないから、ハイこれで終わりですとなるのですか、正義の弁護士さん助けて下さい、調停を終わらせて審判に移行してもらうのにはどうしたら良いかも教えて下さい、お願いします。
調停を終わりにして、審判に移行してもらうのには、どのような手続きをすればよいのですか。
調停で、どの点が争いとなっているのかわかりませんので、アドバイスするのは難しいです。
一般論では、調停が成立する見込みがないので、不成立としてほしいと裁判所に上申書を出すということだと思います。ただ、どの点が争点でどうなっているのかがわかりませんので、どうして調停が成立する見込みがないかはわかりません。
ちなみに、不当利得返還請求は、調停で取り扱うことを相手が同意しなければ、民事訴訟を提起してやるほかありません。
不当利得返還請求の時効は、2020年3月以前のものは、利得したときから10年です。
ちなみに、不当利得のうちあなたが請求できるのはあなたの相続分に応じた額となります。
弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
>調停委員が相手方が提出した明細の中の現在存在している遺産を分割するので、相手方がすでに使ってしまった遺産は分割の対象に含まれてないっていうんですが、そんなに相手に都合が良いのですか
遺産分割調停はあくまで現存する遺産の分割方法を話し合うためのもので、その中に使途不明金が含まれ、その存在を相手が争った場合(遺産に含まれないと主張した場合)、使途不明金については、上の回答のとおり、不当利得又は不法行為の損害賠償請求訴訟の中でやるほかありません。
なお、遺産分割審判においては、遺産の範囲を認定し分割方法を指定しなければならないため、遺産が膨大である場合などには裁判所は調停をズルズルと伸ばして、審判移行を嫌がる傾向にあります。せっかく審判移行しても、再度調停に付されるケースもあります。
当事者だけでの分割方法の協議には限界があるため、可能であれば弁護士に委任しての進行を検討した方がよいでしょう。
高島弁護士、井上弁護士ありがとうございます、不当利得は別に(訴訟)して調停の中では話し合わないで、調停は「現存する遺産の分割方法を話し合う」との事ですが、遺産の範囲が決まらなければ分割も出来ないと言う事ですよね、いくつかの経費を認めるか認めないかで、遺産の範囲が決まりません、「遺産の範囲を」を決めるには、話し合いしかないのでしょうか、こじれて折り合いがどうしてもつかない時はどうなるのでしょうか?また遺産の範囲が決まった時に、現存する遺産が少なくなっていて払えないと言われたらどうすれば良いのでしょうか?要するに払い分が足りないので相手方はごねているのです。
葬儀費用について教えて下さい、見解が分かれているようですが、葬儀費用は遺産でないので、遺産から出すものではないと言う傾向にあると言うのはあってますか?
ご質問のケースだと、不当利得返還請求→遺産分割調停(→遺産分割審判)ということで、かなり長期の紛争の継続が予想されます。
弁護士に依頼せずに当事者だけで調停を進めている限り、10年単位で時間がかかるケースもあります。
葬儀費用については、本来喪主負担ですが、相続人の全員の合意により、遺産分割として、葬儀費用を相続財産から支出することは可能です。
実際にも遺産分割の調停では、通夜から葬儀までの費用については喪主が支出した場合でも相続財産から精算することが圧倒的に多く、裁判官からも公平のためそのように処理する方向に説得されるので、個人的な経験としては最終的には相続財産から支出することになる、と説明することが多いです。
教えて下さった弁護士さんすみませんでした、精神的に考えすぎてふせっていました、葬儀代について再質問します、
被相続人が契約者で、自ら保険金も払って生命保険を、残された(遺産を詐欺・錯誤させて)騙し取った、Aを受取人に死亡保険金約700円を残しました、この場合でも葬儀代を認める流れになりますか、重要な所は・被相続人が契約者で保険料も払い込んでいたと言う事か大きいと思うのですが。