不倫夫の慰謝料の交渉が公正証書残しても信じれない、不安
夫が不貞を行って2人に慰謝料請求をしています。
現在夫とは離婚をする事を決意しています。
2人合わせて200万請求しています。夫から相手女性も自分も今は一括で払えないから10年間養育費10万と手渡しで10万の合わせて20万を払うと手渡しの分は1200万になるからそれを公正証書に残して慰謝料は女性から取らないで欲しいと言われました。
いくら公正証書に残しても払わなくなる人がたくさんいると見る中でこの様な約束をしたところで守られることはないし、こんな上手い話を離婚して10年続けるとも思えないのですが、弁護士先生方の見解をお聞きしたいです。
よろしくお願い申し上げます。
いくら公正証書に残しても払わなくなる人がたくさんいると見る中でこの様な約束をしたところで守られることはないし、こんな上手い話を離婚して10年続けるとも思えないのですが、弁護士先生方の見解をお聞きしたいです。
→公正証書を作成してもご指摘の通り守らない方はいますし、とくに10年間の債務はその間に夫の収入状況等が変わる可能性もありますので守らない可能性はさらに高くなるとは思われます。
ただ、公正証書を作成していれば、債務不履行があれば相手の給与や預金などに対して強制執行により回収することは可能です。公正証書がなく強制執行をするには養育費の調停や審判、慰謝料請求裁判手続きで公正証書に代わる判決や調停調書等を取得しておく手間がありますが、相手が公正証書作成に協力してくれるのであればこの手間を省くメリットはあります。
しかしこれも最悪のケースとして夫が生活保護受給中で給与やそのほか資産がない、または勤務先や資産が特定できない場合は強制執行でも回収できないリスクはあります。
以上を考えると、公正証書作成には上記のように手間を省くメリットはあるので公正証書の作成は前向きに検討してもよいと思われますが、作成に当たっては慰謝料200万円については不貞相手の女性に連帯保証してもらうなど夫の支払いをどのように担保するかの検討は必要になるでしょう。
この場での回答には限界がありますので、お近くの法律事務所で進め方について詳しくご相談されることをお勧めします。
倉田先生ありがとうございます。
公正証書には調停の審判や裁判の判決が出た場合と同等の効力はあると言う事でしょうか?
もし、公正証書にするのであれば公正証書の中に200万は女と連帯保証するとの文言を入れると良いのですか?
夫は自営業なので給与の差押えが無理だと思うのですが、その為に出来る事はあるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございません。
公正証書には調停の審判や裁判の判決が出た場合と同等の効力はあると言う事でしょうか?
→強制執行ができるという点で判決などと同等の効力はあります。
もし、公正証書にするのであれば公正証書の中に200万は女と連帯保証するとの文言を入れると良いのですか?
→文言を入れるだけではなく、相手の女性も公証役場で手続きをする必要があります。
夫は自営業なので給与の差押えが無理だと思うのですが、その為に出来る事はあるのでしょうか?
→自営業(個人事業主)であれば売掛債権など差押え可能ですので、取引先や債権の特定やそのほか預金口座、資産の特定は必要にあるでしょう。
ありがとうございます。
では夫の望む条件で公正証書を作るには、こちらの条件は相手女性が200万の連帯保証をする為に役場に来ること、強制執行の時の為に夫の取引先と口座の特定を先にしてもらうと良いのでしょうか?