「自社製品のデザインを他社に真似されているが、どう対応すればよいか分からない」
「新商品を発売した直後に『意匠権を侵害している』という警告を受け取ってしまった」
意匠権という言葉自体は聞いたことがあっても、商標権や著作権とどう違うのか、自社のデザインが法的に保護されているのかを正確に把握している方は多くありません。
意匠権について正しい知識を持たずにいると、模倣品が出回っても対抗する手段を持てなかったり、逆に他社の意匠権を知らずに侵害してしまい高額な損害賠償を請求されたりするリスクがあります。
この記事では、意匠権とはどのような権利かという基本から、意匠権を取得する具体的なメリット、意匠登録を受けるための要件、出願から権利取得までの流れ、意匠権の侵害を防ぐためにできる対策など、順に解説します。
意匠登録の要件や侵害時に取れる法的措置をあらかじめ理解しておけば、デザインという目に見えない資産を守りながら、無用なトラブルを未然に防ぐことができます。
まずは意匠権の基本から一緒に確認していきましょう。

意匠権とは、物品、建築物、画像などのデザインを保護するための権利です。
特許権が技術的なアイデアそのものを保護する権利であるのに対して、意匠権はそのアイデアが形になった際の外観のデザインを保護する権利という違いがあります。
意匠法の第1条は、「意匠の保護および利用を図ることによって意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与すること」をこの法律の目的として定めています。
そして第2条は、「意匠」を、物品、建築物または画像の形状、模様、色彩若しくはこれらの結合などであって、視覚を通じて美感を起こさせるものと定義しています。
現在の意匠法では、物品、建築物、画像および内装に関する意匠が保護の対象となっています。
意匠の種類 |
内容 |
具体例 |
|---|---|---|
物品の意匠 |
量産可能な工業製品の全体または一部の形状・模様・色彩 |
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建築物の意匠 |
不動産である建築物の外観や内外装の骨格となるデザイン |
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画像の意匠 |
機器の操作に用いられる画像や、機器がその機能を発揮した結果として表示される画像など |
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内装の意匠 |
店舗などの内装を構成する複数の物品・建築物・画像を組み合わせた意匠 |
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意匠法改正(令和2年4月1日施行)により、建築物・画像・内装が保護対象に加わっています。
それ以前は工業製品などの物品のみが意匠権の対象でしたが、この改正によって、店舗の外観デザインやアプリのアイコンデザインなども意匠権で守れるようになりました。
デザインや創作物を保護する権利は、意匠権だけではありません。
目的や保護対象が異なる複数の知的財産権があり、状況に応じてどの権利で守るべきかを見極める必要があります。
権利 |
主な保護対象 |
存続期間の目安 |
|---|---|---|
意匠権 |
物品・建築物・画像などの外観デザイン |
意匠登録出願の日から25年 |
商標権 |
商品・サービスを識別するロゴやネーミング |
登録日から10年(更新可能) |
著作権 |
思想・感情を創作的に表現した著作物(美術、文章、プログラムなど) |
原則として著作者の死後一定期間 |
特許権 |
自然法則を利用した技術的なアイデア(発明) |
出願日から20年 |
例えば、量産を予定しない一点物の美術品や工芸品のようなデザインは、意匠権ではなく著作権の保護対象になり得ます。
また、ロゴマークやブランド名そのものを守りたい場合は、意匠権ではなく商標権の出願を検討することになります。
自社のデザインをどの権利で守るべきか迷ったときは、弁護士に相談し、目的に合った権利の組み合わせを選ぶことが大切です。

意匠権の取得には出願や審査の手間がかかりますが、それに見合うだけのメリットがあります。
ここでは、企業がデザインを意匠登録することで得られる代表的な利点を整理します。
意匠権を取得すると、登録した意匠と同一または類似のデザインを、業としてその登録意匠およびこれに類似する意匠を実施する権利を専有します。
この独占的な効力は意匠法第23条に定められており、これにより、自社のデザインを真似た模倣品が市場に出回った場合には、後述する差止請求や損害賠償請求といった法的手段で対抗できるようになります。
意匠登録をしていない場合、「デザインが似ている」というだけでは法的に排除することが難しく、不正競争防止法など別の枠組みで争わざるを得ない場面も出てきます。
独自の外観デザインを長期間にわたって独占して使用できることは、消費者が一目で自社の製品だと分かる識別力を育てることにつながります。
意匠権によって模倣が防がれる環境が整えば、企業はそのデザインを安心してブランドの核に据え、広告展開や商品ラインの拡充に投資しやすくなります。
製品の企画元がOEM先(製造委託先)だけにデザインの詳細を伝えている場合、意匠登録をしていないと、契約終了後にOEM先が同じデザインの製品を別ルートで販売してしまうリスクが残ります。
意匠権を自社名義で取得しておけば、たとえ取引先を変更したとしても、旧OEM先が無断で同一・類似デザインの製品を製造・販売することを差し止めることができます。
特許庁に登録された意匠権を保有していることは、独自のデザイン開発力を客観的に示す材料になります。
取引先や金融機関に対して知的財産を適切に管理している企業であることを示せる点は、企業価値の評価やブランディングの観点でもメリットとして働きます。

意匠権を取得するには、特許庁に出願したうえで、意匠法が定める要件を満たしていると審査官に認められる必要があります。
要件は複数ありますが、実務上つまずきやすい5つの要件について解説します。
意匠法第3条1項柱書は、「工業上利用することができる意匠であること」を登録の要件として定めています。
同じ形のものを量産できる工業製品のデザインであることが前提になるため、絵画や書のような一点制作の美術品は、原則として意匠権ではなく著作権で保護される領域になります。
農作物の形状のように自然の作用によって生じ、人為的に同じ形を再現しにくいものについても、この要件を満たさないと扱われます。
意匠法第3条1項各号は、「出願前に日本国内または外国で公然知られた意匠、刊行物に記載された意匠、インターネット等で公開された意匠と同一・類似の意匠は、登録を受けられない」と定めています。
展示会やSNSで新商品のデザインを発表したあとに出願すると、原則として新規性を失い、登録を受けられなくなる点に注意が必要です。
ただし、第4条の「新規性喪失の例外規定」を利用すれば、一定の要件のもとで、意匠が公開された日から1年以内に意匠登録出願をすることなどにより、新規性喪失の例外の適用を受けられる場合があります。
この例外規定は自動的に適用されるものではなく、出願時に所定の手続きを行う必要があるため、公開前に出願するか、公開後は速やかに専門家へ相談することが安全です。
意匠法第3条2項は、「その意匠が属する分野で通常の知識を持つ者が、既存のデザインから容易に創作できたと認められる意匠は、登録を受けられない」と定めています。
既存の形状を寄せ集めただけのデザインや、ありふれた改変を加えただけのデザインは、新規性の要件を満たしていても、この創作非容易性の要件によって拒絶されることがあります。
意匠法第9条は、同一または類似の意匠について複数の出願があったときは、最先の出願人が原則として意匠登録を受けることができると定めています。
同じ日に複数の出願が競合した場合は、当事者間の協議によって出願人を一人に絞る必要があり、協議が整わなければいずれも登録を受けられません。
自社で独自に開発したデザインであっても、先に他社が同一・類似の意匠を出願していれば登録が認められない可能性があるため、出願前に特許庁の意匠公報等で先行意匠を確認しておくことが欠かせません。
意匠法第5条は、以下を登録を受けられない意匠として列挙しています。
例えば、他社の著名なキャラクターと紛らわしいデザインや、公共のマークを模したデザインは、この規定によって登録が認められません。
機能を実現するために必然的に決まる形状のみのデザインも対象外とされており、意匠権はあくまで選択の余地があるデザインを保護する制度である点を理解しておくとよいでしょう。

意匠権は、アイデアを思いついた時点で自動的に発生するものではなく、特許庁への出願と審査を経て初めて権利として成立します。
ここでは、出願前の準備から権利取得後の存続期間、海外展開を見据えた国際登録までの流れを解説します。
出願前には、特許庁が公開している意匠制度に関する案内などを参考にしながら、同一・類似のデザインがすでに登録されていないかを調査しておくことが実務上のセオリーです。
先行意匠の調査を怠ると、審査段階で拒絶理由を受けて出願がやり直しになったり、他社の意匠権を侵害するデザインを世に出してしまったりするリスクが高まります。
意匠登録を受けるには、意匠登録願に加えて、デザインを特定するための図面や写真などを添付して特許庁に提出する必要があります。
書面による出願と、インターネットを通じた電子出願のいずれかを選ぶことができ、電子出願であれば専用の申請ソフトを使ってオンラインで手続きを完結できます。
一つの意匠は原則として一つの出願で申請する一意匠一出願が原則ですが、同一のデザインコンセプトから生まれた類似デザインについては、関連意匠として合わせて出願する方法もあります。
一つの基本デザインから複数のバリエーションを展開する商品では、それぞれを関連意匠として出願しておくことで、デザインのシリーズ全体を意匠権で保護しやすくなります。
2019年の意匠法改正により、関連意匠として出願できる期間が、本意匠の意匠登録出願の日から10年以内まで拡大されました。
出願後は、以下の審査が行われます。
実体審査で拒絶理由が見つかった場合には拒絶理由通知が送付され、出願人には意見書や補正書を提出して反論する機会が与えられます。
審査を通過すると登録査定がなされ、登録料を納付して設定登録を受けることで、正式に意匠権が発生します。
意匠権の存続期間は、意匠法第21条により、意匠登録出願の日から25年をもって終了すると定められています。
ただし、意匠法改正前は登録日から20年であったため、2020年3月31日以前にされた出願については、経過措置により改正前の期間が適用される点に注意が必要です。
存続期間中は毎年登録料を納付する必要があり、納付を怠ると意匠権は消滅してしまうため、権利を維持する場合は登録料の納付スケジュールを管理しておくことが欠かせません。
日本国内だけでなく海外でも同じデザインを保護したい場合は、国ごとに個別に出願する方法のほか、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際登録制度を利用して、一つの国際出願で複数の締約国に対して意匠を保護する方法もあります。
海外展開を予定している商品のデザインについては、出願の段階から国際登録の活用を視野に入れて弁護士や弁理士に相談しておくと、後から個別に出願し直す手間を減らすことができます。

意匠権を侵害された際に取り得る法的措置について整理します。
意匠権侵害が疑われる場合、権利者は状況に応じて次のような法的措置を選択・併用できます。
差止請求では、侵害品の製造・販売・輸入等の停止に加えて、侵害品そのものや侵害品の製造にのみ用いられた設備の廃棄まで求めることができます。
意匠法第37条は、「意匠権者が自己の意匠権を侵害する者またはそのおそれがある者に対して、侵害の停止または予防を請求できる」と定めています。
実務では、まず警告書を送付して任意の販売中止を求め、相手が応じない場合に訴訟を提起して差止めを命じる判決を得るという流れが一般的です。
民法第709条の不法行為の規定に基づき、意匠権侵害によって生じた損害の賠償を求めることができます。
意匠権侵害の場合、侵害者が得た利益の額や、侵害品の譲渡数量に意匠権者の単位数量あたりの利益額を掛けた額を損害額と推定する規定が意匠法第39条に置かれています。
この推定規定は、意匠権者が実際の損害額を立証する負担を軽減するための仕組みです。
ただし、侵害者側の反証によって推定額が覆ることもあるため、実際の請求にあたっては証拠の整理や算定方法の検討が重要になります。
意匠権侵害によって意匠権者の業務上の信用が損なわれた場合には、金銭賠償に代えて、またはこれとともに、謝罪広告の掲載など信用を回復するために必要な措置を請求できます。
実際に認められるケースは限られますが、模倣品の品質が粗悪で自社のブランドイメージが傷つけられたような場合には検討の余地があります。
侵害者が法律上の原因なく利益を得て、その結果として意匠権者に損失が生じている場合には、民法第703条・第704条に基づく不当利得返還請求を選択することもできます。
損害賠償請求と不当利得返還請求では、請求の法律上の根拠や要件が異なるため、具体的な事案に応じて、両者のいずれを主張するかを検討する必要があります。

意匠権をめぐるトラブルは、自社が侵害された側になるだけではなく、意図せず侵害してしまう側になるケースも起こり得ます。
ここでは、意匠権侵害の判断基準と、侵害と認められた場合の刑事罰の内容を整理します。
意匠権侵害に当たるかどうかは、登録意匠と対象製品のデザインが同一か、あるいは類似しているかによって判断されます。
類似性の判断では、そのデザインを実際に見て購入を検討する需要者の視点から見て、デザイン全体のうちどの部分が最も注意を引く特徴的な部分か(要部)を特定し、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づき、両意匠の全体的な印象を比較して、その類否が判断されます。
全体の印象が異なっていても要部が模倣されていれば類似と判断されることもあれば、細部が似ていても要部が異なれば非類似と判断されることもあるため、この判断には専門的な知識と裁判例の傾向を踏まえた検討が必要になります。
意匠権を侵害した場合、民事上の責任だけでなく刑事罰の対象にもなり得ます。
意匠法第69条は、意匠権または専用実施権を侵害した者について、10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨を定めています。
さらに、行為者が所属する法人に対しても両罰規定により罰金が科される場合があり、企業としての知的財産管理体制のあり方が問われる場面になります。
刑事責任が成立するためには、原則として意匠権侵害についての故意が必要であり、意匠登録の存在を知らずに偶然似たデザインを製造・販売してしまった場合にまで刑事罰が科されるわけではありません。
ただし、意匠権の存在を知らなかったとしても、民事上の侵害責任を当然に免れるわけではないため、注意が必要です。

意匠権のトラブルは、事後の対応だけでなく、日頃からの備えによって防ぐことができます。
ここでは、開発段階でできる対策と、実際に問題が生じた際の初期対応を分けて解説します。
新商品のデザインを検討する段階から、特許庁が提供する意匠に関する検索データベースなどを使って類似意匠の有無を調査しておくことが、他社の意匠権を侵害するリスクを減らす基本的な対策になります。
自社のデザインについても、発表前に意匠登録の要否を検討し、必要であれば公開前に出願を済ませておくことで、後から模倣品が現れた際に迅速に対抗できる体制を整えられます。
デザインの決定過程や参考にした資料を社内で記録として残しておくことも、後日、独自に創作したデザインであることを説明する材料として役立ちます。
「他社製品が自社の登録意匠に似ている」と感じた場合は、まず自社の意匠権の登録範囲と存続期間を確認し、対象製品との類似性を客観的に整理することから始めます。
そのうえで、警告書の送付や交渉による解決を目指すのか、警告書の送付や交渉による解決を目指すのか、差止請求訴訟などの法的手続をとるのかなど、事案の悪質性や証拠の状況に応じて対応方針を検討することになります。
いずれの対応でも、類似性の主張には専門的な裏付けが求められるため、早い段階で弁護士や弁理士と協力して証拠を整理しておくことが、その後の交渉や訴訟を有利に進めるうえで重要です。
警告書が届いた場合は、まず相手方の意匠登録の内容を確認し、登録意匠の範囲や存続期間、権利者情報に誤りがないかを確認することが最初のステップになります。
そのうえで、「自社製品のデザインが登録意匠と本当に類似しているのか」、あるいは「自社のデザインのほうが先に公開されていた」など無効を主張できる事情がないかを検討します。
感情的に反論したり、逆に安易に相手の要求をすべて受け入れたりすると不利益を被る可能性があるため、警告書を受け取った段階で早めに弁護士へ相談し、回答内容や交渉方針を整理することが望ましい対応です。

ここからは、ココナラ法律相談の「おしえて!法律Q&A」に寄せられた、意匠権に関する実際のお悩みと、弁護士による回答の概要をご紹介します。
ご自身の状況に近いケースを参考にしてみてください。
なお、見通しは個別の事情によって変わり得ますので、弁護士にご相談ください。
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【質問】 ネットでデザインを公募し、当社オリジナルのTシャツを作って販売しようと考えています。契約書でデザイナー側に意匠権トラブル発生時の責任を負ってもらう条項を入れた場合、実際に第三者から意匠権侵害を主張されたときに、当社はどこまで責任を免れるのでしょうか。契約でどこまでリスクに備えておけばよいのか悩んでいます。アドバイスをお願いします。 |
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【回答】 契約でデザイナー側に責任を負う条項を設けたとしても、それによって第三者との関係で販売主体である企業が責任を免れるわけではないと考えられます。契約書には、意匠権侵害が疑われた場合のクレーム対応への協力義務や応訴義務、費用負担などをあらかじめ明記しておくべきであり、実際に企業が損害を被った場合は、その後デザイナーに求償するという形で整理することになるとの考え方が示されています。 |
参考:意匠権(デザイン)侵害トラブルのリスクについて教えて下さい。
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【質問】 中国から仕入れた商品に、単なる熊のイラストのつもりで採用したデザインが付いていたのですが、周囲から人気キャラクターに酷似していると指摘されました。意図的に模倣したつもりはないのですが、このまま販売してよいのか、権利侵害に当たらないか不安です。アドバイスをお願いします。 |
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【回答】 当該キャラクターが意匠や商標として登録されていれば、意匠権や商標権の侵害になり得ます。仮に登録されていなかったとしても、著作権侵害や不正競争防止法違反に問われる可能性があるため、意図せず似てしまった場合であっても、権利者に無断で輸入・販売することは避けたほうがよいとの考え方が示されています。 |
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【質問】 3Dプリンターで顧客の愛車をモチーフにした立体アート作品を受注生産・販売したいと考えています。メーカーのロゴや名称は使わず、一点物として制作するつもりですが、実在する車の外観を再現すること自体が意匠権など何らかの権利の侵害にならないか心配しています。アドバイスをお願いします。 |
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【回答】 一点ずつの受注生産であっても、業として継続的に実施していると評価されれば意匠権侵害の問題が生じ得ます。著作権や商標権のリスクは相対的に低いとされる一方で、特定の車種と分かるほど忠実に再現することは避け、汎用的・抽象的な表現にとどめることが望ましいとの考え方が示されています。 |
参考:実在する自動車をモチーフにしたオーダーメイド立体アート販売に関する法的リスクについて

意匠権に関する問題は、デザインの類似性という専門的な判断や、特許庁での手続き、訴訟対応など、複数の専門知識が絡み合う領域です。
ここでは、弁護士に相談することで得られる具体的なメリットを整理します。
意匠が類似しているかどうかの判断は、単に見た目の印象だけで決まるものではなく、需要者の視点や意匠の要部をどう捉えるかといった専門的な考え方に基づいて行われます。
弁護士に相談すれば、裁判例の傾向や特許庁の審査基準を踏まえて、自社の状況が侵害に該当する可能性が高いのか、それとも争う余地があるのかを客観的に整理してもらえます。
自己判断だけで交渉や訴訟に踏み切ると、本来主張できたはずの反論を見落としたり、逆に根拠の乏しい主張で相手との関係を悪化させたりするリスクがあるため、早い段階で専門家の視点を入れておくことが有効です。
意匠権侵害の警告書を受け取った場合、回答書の文面ひとつで相手の対応や交渉の行方が大きく変わることがあります。
弁護士に依頼すれば、法的な主張を整理した回答書の作成から、相手方との交渉窓口になってもらうことまで一任でき、感情的なやり取りに発展するリスクを抑えながら解決を目指せます。
反対に自社の意匠権を侵害されている場合も、弁護士が代理人として交渉することで、相手に対して法的な裏付けのある主張であることを明確に伝えられます。
交渉で解決しない場合には、差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟といった法的手続きに進むことになります。
訴訟では、意匠の類似性を裏付ける証拠の収集や、損害額の算定根拠の整理など専門的な作業が必要になるため、これらの手続きを弁護士に依頼することで、時間や労力の負担を大きく減らすことができます。
相手方から訴訟を提起された場合の防御活動についても、弁護士であれば意匠法だけでなく民事訴訟の手続き全体を踏まえて対応できます。
意匠登録の出願手続き自体は弁理士の専門分野ですが、権利化後に紛争が生じた場合の交渉・訴訟対応は弁護士の業務範囲になります。
知的財産分野に詳しい弁護士に相談しておくと、出願を担当した弁理士と連携しながら、権利化の段階から侵害対応までを見据えたアドバイスを受けられる点も大きなメリットです。
特に、これから複数のデザインを展開していく企業にとっては、出願戦略と紛争対応の両方を一貫して相談できる専門家を確保しておくことが、長期的なリスク管理につながります。

ここまで見てきたように、意匠権のトラブルは意匠の類似性判断や特許庁の手続き、訴訟対応など専門性の高い論点が多く、自己判断で対応するには限界があります。
ココナラ法律相談では、弁護士ごとのプロフィールや過去の相談実績、料金の目安を比較しながら、意匠権や知的財産分野の相談に対応している弁護士を探せる点が特徴です。
対面のほか、電話やビデオ通話での相談に対応している弁護士も多く、事務所の所在地にとらわれずに相談先を選べます。
弁護士に相談する際は、初回の相談内容や希望する対応範囲(交渉のみか、訴訟までを見据えるかなど)を整理しておくと、見積もりや対応方針をより具体的に提示してもらいやすくなります。
意匠権のトラブルは初動の対応が結果を左右する場面が多いため、まずは状況を整理し、早めに専門家へ相談することが、デザインという資産を守るための第一歩になります。