法人破産時の滞納税・借入の扱いと個人責任について

株式会社を経営していますが、現在は事業を行っておらず、従業員もおらず、売上もありません。

法人名義で消費税と社会保険料の滞納があります。
また、法人名義の銀行借入もあります。

銀行借入については、代表者個人の保証はしていない認識ですが、契約書を確認できていないため現時点では未確認です。

この状態で法人を破産した場合、滞納している消費税・社会保険料と銀行借入は、それぞれどのように扱われるのでしょうか。

法人の破産手続きが終了し法人格が消滅した場合、これらの支払義務も原則として消滅するのでしょうか。

また、代表者個人に支払義務が残る場合は、具体的にどのようなケースでしょうか。

破産手続きに入った段階で会社の財産をすべて現金化し、手続き費用などを除いた余剰が出れば法律に定められた優先順位に従って各債権者に配当がされます。

破産者が個人の場合は、残った負債を免責する決定が出されるのですが、法人の場合は免責という手続きはありません。

法人の場合は、破産手続き終了とともに法人格が消滅して法人がなくなってしまいますので、債権者は事実上請求することができなくなります。

以上は銀行の借り入れでも、税金や社会保険料などでも同様のことが言えます。

ただし、代表者個人が法人の負債を連帯保証していた場合は、法人が破産しても連帯保証債務自体は残るため、代表者個人に支払い義務に残ることになります。

そのため、連帯保証債務の額によっては代表者個人も破産や債務整理などをしなければならない可能性があります。

以上ご参考にしていただければ幸いです。

ご回答ありがとうございます。

追加で、実際に法人破産を進める場合の費用についても教えていただきたいです。

現在、会社は事業を行っておらず、従業員もおらず、売上もありません。
法人名義で消費税・社会保険料の滞納と銀行借入があります。

このような状態で法人破産をする場合、

・弁護士費用
・裁判所へ納める予納金などの費用
・その他必要になる費用

を含めて、一般的に総額でどれくらい必要になるのでしょうか。

また、会社に十分な現金がない場合、費用の分割払いやその他の方法で手続きを進めることは可能でしょうか。

あわせて、消費税・社会保険料について、第二次納税義務などにより代表者個人へ請求される可能性があるのは、具体的にどのような場合かも教えていただけると助かります。

弁護士費用、裁判所への予納金などは、負債額や債権者数、事務所の明渡しの要否などによって大きく変動しますが、
ミニマムなケースであっても50万~100万円程度は必要になるのではないかと思います。

ただ、具体的な金額や、分割払いができるかなどについては弁護士によっても対応が様々ですので、個別にお問い合わせいただいた方が良いかと思います。

また、法人と代表者は法的には異なる人格であって、債務を連帯保証をしているか、会社と個人するなどがない限りは会社の債務を代表者個人が負担することはありません。

二次納税義務は、法人が合名会社や合資会社など役員が無限責任を負っている場合に役員が納税義務を負担する場合や、同族会社の株主が税金を滞納しているときに会社が納税義務を負う場合などですので、特に問題になるものではないはずです(私は税務に精通している訳ではないので、二次納税義務の点は税理士さんに確認されるのが確実ですが。)。