【ご相談内容】※大阪グラディアトル法律事務所全体の解決事例となります。
依頼者さまはマッチングアプリで出会った彼と、1年弱の交際を経て、子どもを授かりました。
「同棲楽しみだな」
「早く●●ちゃんと結婚したいね」
「●●ちゃんは、俺との子ども、何人ほしい?」
日常的にこんなやりとりをしていた二人。
きっと子どもができたことを彼に報告したら、喜んでくれるだろうな。
そこで、彼がどんな反応をするかウキウキしながら妊娠の報告をすると、彼は、凍りついた表情で、「隠しててごめん、実はオレ、嫁も子供もいるんだ・・・」と告げられたのです。
大好きだった彼に裏切られ、自殺することまで考えました。
にもかかわらず、彼は、依頼者さまに対して、「会いたい」「大好き」「関係を修復したい」といった自己中心的な内容のLINEを連日送ってきました。
そんな彼に裏切られたことに対する慰謝料を請求できないか、またお腹の子どものことも含めて、どうしたらいいのかわからず、弊所へご相談いただきました。
ご要望としては、
・彼から見合うだけの慰謝料をとりたい
・中絶費用も支払わせたい
とのことでした。
依頼者さまに相手方(彼)の情報を確認したところ、携帯電話番号を知っていました。
そこで、いきなり内容証明を送るのではなく、弁護士が電話で交渉することを提案しました。
というのも、内容証明は、自宅宛に送付することになりますので、本人ではなく家族が受け取ることもあります。
すなわち、相手方の妻に不貞行為があったことを知られてしまう可能性がでてきます。
これは相手方からすれば、できる限り避けたいと思うのが心情でしょう。
つまり、内容証明ではなく電話での交渉を行うことで、相手方に配慮している分、「もし電話での交渉に誠実に応じないなら、妻にバレてしまうこともあり得る内容証明を送付せざるを得なくなるよ」と、交渉を有利に進める1つの材料になります。
なお依頼者さまは、相手方の妻から、数百万円の不貞行為の慰謝料請求をされるのではないかと不安に思っていました。
しかし、相手方が既婚者と知ってから、一切肉体関係をもっていないことから、それ以前の肉体関係については故意・過失がなく、結果として慰謝料請求は認められなくなるので大丈夫とお伝えしました。
早速、弁護士が相手方に電話をかけると、「そんなことは知らないし、知っていたとしても支払うつもりもない」と言われました。
しかし弁護士が、「わかりました。それでは後ほど内容証明を自宅に送らせてもらうけど、本当にそれでいいんですね?」と、念押しすると、あわてて事実を認め、謝罪してきました。
そして、下記の慰謝料の増額要素をつきつけた結果、相場よりも高額である慰謝料250万円、中絶費用30万円の合計280万円を支払ってもらうことに成功しました。
【増額要素】
・既婚者を隠していた
・相手との子供を妊娠、中絶
・「結婚したいね」と告げていた
・依頼者が20代後半で婚姻適齢期であった
・既婚者にもかかわらず出会い系アプリをしていた
・既婚と発覚後も好意的な連絡を取ってきた
電話してから1週間ほどのスピード決着で、「依頼して本当によかったです!!」と喜びの声をいただき、無事解決しました。
【弁護士からのコメント】
貞操権侵害の慰謝料請求では、大好きな彼に裏切られたショックから、それまでのやりとりや思い出の品を消したり捨てたりしてしまい、だまされていた証拠がなくなってしまったことが残念ながら多くあります。
また、勢いあまって当事者ではない相手方の妻に不貞があった事実をつきつけてしまうと、逆に不貞慰謝料を請求されてしまうリスクもなくはありません。
さらに自らで慰謝料請求するのは、精神的にも辛いですし、場合によっては相手方に言いくるめかねられません。
独身であると騙されていたことに気づいた際には、自らで行動を起こす前に弁護士に相談するのがベターです。
貞操権侵害にあって、見合う慰謝料をとりたい・・・そんなときは、当事務所までご相談ください。