丸太町駅(京都府)周辺でひき逃げ・当て逃げに強い弁護士が18名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に紳法律事務所の丸山 紳弁護士や濱総合法律事務所の濱 有紀子弁護士、西谷・三田村法律事務所の西谷 拓哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『ひき逃げ・当て逃げのトラブルを勤務先から通いやすい丸太町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『ひき逃げ・当て逃げのトラブル解決の実績豊富な丸太町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でひき逃げ・当て逃げを法律相談できる丸太町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「物損事故」か「人身事故」か、 「当て逃げ」か「ひき逃げ」かは、 別次元の話となります。 人身事故に切り替わったからといって、ひき逃げで立件されると連動することになりません。 警察が改めてひき逃げとして取り扱うということは、記載の内容を前提とするとないようにも思いますが、 警察による再検討や被害者からの強い要望等で改めて、救護義務違反の該当性を検討することはないとは言い切れません。 回答として以上となります。
この質問の詳細を見る弟さんはいい金づるに思われており、退去されたことで、毎月あてにしていたお金が入らなくなって、相手方は不当要求をしてきているのでしょう。 ブロック塀のキズは、ブロック塀がAの所有物であれば、弟さんにはAに対する支払義務があります。 隣家の所有物であれば、Aは無関係ですので、Aを相手にする必要はありません。 仮にブロック塀がAのものでも、不当要求にしか見えない言いがかりの一環としてされているようにしか見えないため、直ちには応じるべきではありません。 弟さんの過去のローン負担分や、殴る蹴るされた慰謝料請求権などの問題と共に、話をされるべきでしょう。 部屋のキズについては、弟さんが付けたものという証拠があれば、弟さんに支払義務があります。 しかし、ブロック塀の場合と同様、過去のローン負担分や暴行の慰謝料と共に、話をするのがよいです。 対し、弟さんがキズを付けた証拠がない場合には、もはや全く相手にする必要はありません。
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