紳法律事務所
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婚約は、口約束に加えて、結納や相互の実家への挨拶、式場の見学や予約、婚約指輪の交付など、双方の婚姻意思が明確であると評価される場合に認められます。 ご相談の事案の場合は、婚約と認定されるのは難しいように思います。 そのため、相手方の浮気などを理由に相手方等に請求することは、当然には認められません。 相手方が、あなたに対する害意をもって関係破棄に及んだなどの事情がないと、請求は認められないように思います。
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