上前津駅(愛知県)周辺で投資詐欺に強い弁護士が3名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に内田・山本法律事務所の山本 俊介弁護士や山口央法律事務所の白井 弘昭弁護士、名古屋葵綜合法律事務所の石川 耕三弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『投資詐欺のトラブルを勤務先から通いやすい上前津駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『投資詐欺のトラブル解決の実績豊富な上前津駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で投資詐欺を法律相談できる上前津駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
寺田法律事務所
愛知県名古屋市中区大須2-8-3 CASAOkuda201
佐々木法律事務所
愛知県名古屋市中区松原3-7-15 光葉ビル2階
内田貴丈法律事務所
愛知県名古屋市中区栄1-24-25 CK16伏見ビル10階北
名古屋伏見法律事務所
愛知県名古屋市中区栄2-9-30 栄山吉ビル6階
名古屋H&Y法律事務所
愛知県名古屋市中区栄2-1-10 伏見フジビル602
尾崎・山路法律事務所
愛知県名古屋市中区錦2-19-11 アゼット長者町ビル3階
金山法律事務所
愛知県名古屋市中区金山1-13-7 ひのでビル302
TK法律事務所
愛知県名古屋市中区錦2丁目15-22 名古屋伏見Kフロンティア9階
TK法律事務所
愛知県名古屋市中区錦2丁目15-22 名古屋伏見Kフロンティア9階
弁護士法人名古屋E&J法律事務所
愛知県名古屋市中区錦三丁目5番30号 三晃錦ビル6階東号室
ご質問の趣旨は、息子さんが訴訟に対しどのように対応すべきか、相手の請求は認められるのかの点であると思われます。 まず、相手の被害全額48万円の請求根拠は、いわゆる「共同不法行為」(民法719条)に当たるものとして、詐欺を行った者の責任と同額の不法行為責任を負うというものになります(民法709条 「不真正連帯債務」)。 不法行為責任は、故意(わざと)だけでなく過失(誤って行った)による行為も対象となりますので、口座を引き渡すことは、第三者が不正な行為により損害を被る可能性を知った上で、自ら行った行為といえます。過失が認められる可能性が高いものとなっております。 そして、口座の引き渡しに過失が認められれば、詐欺行為を行った者と同一の責任を負ってしまうという結論になります。 なお、「代位行使」は、当該詐欺に使われた口座に入金されている金員の引き渡しを求めるとの意味だと思いますが、おそらく、一銭も残っていないので、相手の行為は無駄になるだけだと思います。 さて答弁書の書き方ですが、そもそも、息子さんのことなので、相談者さんが記載するものではないのですが、息子さんとしては、「請求棄却」を求めることになるでしょう。 その上で、息子さんが口座を闇金に渡したことについて過失が争われることになります。 口座を渡した事情についてはどこまで説明するかが難しいところです。嘘はつかないほうが良いのですが、積極的に不利益な事実(お金を借りるために闇金に渡したこと)までをも主張する必要はありません。 この辺りは、我々がここでこれ以上アドバイスできるものでもありませんので、お近くの弁護士にご相談いただくか、息子さんでお決めいただくかしてください。 それか、答弁書にて正直にすべて話し、お金が無いので、少額の和解金で解決できないか提案するのもありです。相手も、強制執行による現実的な回収可能性を視野に入れて、和解に応じる可能性があります。 以上、ご参考まで。
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