銀座エール法律事務所
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懲戒解雇の場合に即日解雇で退職金不支給にすること自体は原則として問題ありません(むしろそれが普通です。)。 重要なことは、解雇の原因として就業規則に規定されている事由(解雇事由)が生じた場合に必ず懲戒解雇が認められるわけではないということです。 たとえば「1回でも遅刻した場合には懲戒解雇する」という趣旨の規定があったとしても、この規定に基づく懲戒解雇は認められないと考えられます。 他方「会社の財産を横領した場合には懲戒解雇する」という趣旨の規定があったとすれば、それはそのとおり認められるのが普通です。 また、退職金不支給についても、解雇事由との関係や退職金の法的性格により、全額不支給が認められる場合とそうではない場合があります。
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