西18丁目駅(北海道)周辺で自殺関与・同意殺人罪に強い弁護士が9名見つかりました。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人すぎの葉法律事務所の小野 裕貴弁護士や相澤・小西法律事務所の相澤 裕友弁護士、知事公館前法律事務所の塚田 学弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『自殺関与・同意殺人罪のトラブルを勤務先から通いやすい西18丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『自殺関与・同意殺人罪のトラブル解決の実績豊富な西18丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で自殺関与・同意殺人罪を法律相談できる西18丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
公然性を欠くので動かない可能性が高いのではないかと思いますが、仮に動いたとしても念のためあなたに事情を聴く程度ではないかと思いますので、もし連絡があった場合は、たとえば「言い過ぎた部分があり反省しており、相手にも謝ったが、非公開のダイレクトメッセージでのやりとりなので、公然性がないことが明らかなので、名誉毀損や侮辱には当たらないと考えているが、相手は何らかの理由で公然性があると言っているのか」と反省の意を示しつつ、なぜ警察が連絡してきたのか尋ねることが考えられます。
警察の判断によりますが、多くの人は電話で連絡が来ます。なお、私が過去に経験した事件では、電話連絡を無視したところ、逮捕された事案がありました。
もし相手が自殺してしまったら私は死刑になりますよね? →ネットでの記事投稿が殺人の実行行為といえる可能性はあまり考えられず、殺人になったり死刑になったりすることはあまり考えられないように思います。
結論は同じです。答えは変わらないと思います。
そもそも自殺教唆には該当しません。なぜなら,第三者という方がすでに自殺意思を有しているからです。自殺意思のない者を唆しているわけではないからです。 ただ,第三者が実際に自殺した場合,あなたの言動が自殺幇助に該当し得る可能性はあります。
故意がないのが自明なのでその可能性は極めて低いように思います。 また、客観的に見て自殺に至る現実的危険性がある程度あるコメントにも見えませんので、構成要件該当性もないともいえる可能性は高いと思います。
ケースによって異なりますので、ぜひ対面型の法律相談を利用して、あなたの場合はどうなるかを聞いてみてください。
犯罪に関わらない限り警察は動きませんし、名誉毀損・プライバシー侵害などに基づく損害賠償などの法的問題ではない限り弁護士も対応しがたいところです。 あえて法的な問題として組み立てれば、迷惑な画像を送られたことによる精神的苦痛に対して慰謝料を求めることも考えられますが、発信者情報開示などで加害者の住所氏名を特定するには最低でも30万円以上の弁護士費用は必要になってくるかと思います。ゲームではなく弁護士に課金しても、さほど面白くないのではないですか。 逆に費用の点からして、加害者が訴訟を考えているとかの話も、かなりの高確率でマユツバかなと思います。ゲーム内の結婚詐欺?とか、そんな依頼を引き受ける弁護士はいるだろうかと。 ただし、うっかり「タヒね」とか書き込むと、自殺教唆罪が成立する可能性がありますので気をつけてください。無視と運営への通報が現実的な対応でしょう。
怖くなって検索したのであれば、検索履歴は殺意の証拠にはなりにくいとは思います。 相談者の方は不安なので安心したいのかも知れませんが、これだけ不明な点が多く、相手とも連絡が取れないとなると、多分相談者の方が安心する結論は出せないでしょう。気持ちはお察ししますが・・・ それでもどうしても気になるようなら、弁護士に予約取って相談すべきです。 正直、今後こういうことをしないよう気を付けて、あとは警察が来たり民事訴訟の訴状等が家に届いたらその時考えるしかないように思います。
どちらかが重くなったり、軽くなったりするものではありません。