ノースポイント法律事務所
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不動産の売買契約ではないので、ここにいう手付金とは、言葉通りの手付金ではなく、 いわゆる着手金という意味合いだと思われます。 手付流しは、「中途解約をするときは、30万円を全額違約金として受領する」という意味合いになるかと思われます。 30万円が高すぎるという場合、消費者契約法9条1項1号で無効となり、返金を受けられる可能性があります。 そのほか、訪問販売などであれば、特定商取引法上のクーリング・オフを行うことが可能です(質問文上は、店舗を訪れていそうなので訪問販売ではなさそうですが・・・)。 一度、消費生活センターの方にも相談されてみてください。
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