神宮丸太町駅(京都府)周辺の個人・プライベートの債権回収に強い弁護士

神宮丸太町駅(京都府)周辺で個人・プライベートの債権回収に強い弁護士が11名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に西谷・三田村法律事務所の西谷 拓哉弁護士や福井・稲田・上辻総合法律事務所の上辻 直章弁護士、弁護士法人佐渡・藤本法律事務所の佐渡 春樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『個人・プライベートの債権回収のトラブルを勤務先から通いやすい神宮丸太町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『個人・プライベートの債権回収のトラブル解決の実績豊富な神宮丸太町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で個人・プライベートの債権回収を法律相談できる神宮丸太町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

神宮丸太町駅(京都府)周辺の表示中の弁護士が回答した個人・プライベートの債権回収に関する法律Q&A

  • 報酬差押えに関する優先順位についてご相談
    • #強制執行・差し押さえ
    • #個人・プライベート
    • #音信不通・行方不明の相手
    • #140万円以下
    西谷 拓哉
    西谷 拓哉 弁護士

    給料は、もともと労働基準法24条1項で賃金全額払いの原則というものがあり、相殺の予約が禁止されています。 労働者と雇い主が真に自由意思に基づいて、相殺を合意するなら有効ですが(最高裁平成2年11月26日判決)、それだけ厳しく見られることになります。 この点、本件とほぼ同じような形で、会社の相殺と債権者の強制執行のどちらが優先するのか争われた裁判例があります。上記最高裁判決の前の判決であり、かつ古い判例ですが、東京地裁平成2年7月17日判決(金融・商事判例872号11頁)判決は、労働基準法24条1項の趣旨から相殺予約は許されないとして、債権執行の方が許されるとしました。 結論としては、果たして当該相殺が、労働者の自由意思に基づく天引きなのかで、どちらが優先するか決まりそうに思われます。 差押えを弁護士に依頼される場合は、そのあたりの見通しも含めて相談されてみてはいかがかと思います。

    この質問の詳細を見る

個人・プライベートの債権回収の法律Q&Aランキング