白金台駅(東京都)周辺で保険会社との交渉に強い弁護士が3名見つかりました。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に白金法律事務所の岸 周吾弁護士や目黒・白金法律事務所の小西 徹弁護士、白金台法律事務所の大塚 龍興弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『保険会社との交渉のトラブルを勤務先から通いやすい白金台駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『保険会社との交渉のトラブル解決の実績豊富な白金台駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で保険会社との交渉を法律相談できる白金台駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
問題はありますね。 どこに行こうと患者の自由ですね。 法的拘束力はないですね。 保険会社から圧力がかかっているのでしょう。 また患者を整骨院にとられるのもいやなのでしょう。
通院期間14日間だと、慰謝料は、8~9万くらいですね。
指摘の状況下では当て逃げになりませんね。 車両移動も不自然ではないし、交番にも行ってますからね。 裁判、刑事罰、罰金はないですね。
打ち合わせや交渉という場面では、電話やウェブ(Zoomなど)を活用すれば、地理的な点はそこまで考慮する必要はなく、仮に遠方でも不都合はないように思います。 仮に裁判になる場合、どこの裁判所になるかという点で、事故地の住所/被害者の住所/加害者の住所の3通りが考えられますので、そのあたりは念のために考慮に入れた方がよいように思いますが、争点が複雑な事案でない場合には、多くの場合、交渉を経て示談で終了するので、裁判にまで発展しないのが通常です。
このように、事案によって結論が分かれることがあるため、一度、弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。 なお、今回のような日常生活上の事故の際、責任のある相手に対して損害賠償請求する際の弁護士費用がご加入の保険から出る特約が付いている場合があります(ご自宅の火災保険や自動車の任意保険等を確認してみて下さい。加入したつもりがなくても、確認してみたら付いていたということがありますので)。
ご相談者様の過失が3割だとすると、相手方の35万円の損害のうち10万5000円(35万×3割)をご相談者様が賠償する義務があります。 これに対し、相手方が負担する賠償額はご相談者様の損害(自転車の修理費用(時価が上限)と人身損害(通院慰謝料、休業損害等)等)の7割となります。 したがって、ご相談者様の損害が、16万円(相手方賠償額16万円×7割=10万4800円)を超えれば、賠償として受け取る金額の方が多くなります。 なお、通院慰謝料は、裁判基準で1か月で28万円、2か月で52万円が相場となりますが、任意交渉では一定割合減額(3割減など)されることが実務では多いです。
>自分なりに調べたのですがLAC基準の弁護士報酬でやってくれるなら9対1くらいで >和解すると同じくらいのイメージなのですがどうでしょう。 弁護士費用特約がない方のご依頼の場合の契約内容などは各事務所の報酬基準によって区々かと思われます。 >あと紛センや弁センで最初から10対0を主張したり期待するのは難しいのでしょうか。 >1か2は譲らないとセンターとしても無理とかやりたくないとかあるのでしょうか。 私見では、そのようなことはないように思います。紛セン等においても、基本的には、損害論も責任論も裁判所と同じような視点で解決が目指されることになります。
そのとおりです。 ご健闘をお祈りいたします。
・「会社は、加害者が1年4ヶ月のうちに4回も事故を起こしている事から、会社の保険会社に連絡したくない。」 (使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 会社側の言い分に付き合わず、会社側への請求をお考えなさったほうがよろしいかもしれません。加害ドライバーの任意保険が本件に使えるか、使おうとするかが定かではありませんので。「1年4ヶ月のうちに4回も事故」の事実は、会社から加害ドライバーへの責任転嫁のような発言ですが、上記ただし書との関連で言えば、会社側が「相当の注意」をしていなかった証左でしょう。 今後の対応ですが、事故証明書を速やかに取得すべきです。 病院で治療を受ける際、第三者行為による傷病届を出す必要があります。 最終的にどこまで認められるかという問題はありますが、事故後に事故に関連した支出に関しては、領収書をもらい保存しておきましょう。
最初の修理見積もりと比べて協定金額が多少下がるのは、通常あることです。 私の経験上、全く同額ということはあまりありません。 この差は、顧客サービスとしてのディーラー修理と、損害の公平な分担としての損害算定(協定)の違いにより必然的に生じるものかと思います。 ですので、もらえる賠償額は協定額が基準になってしまいます。 なお、協定(減額)に応じたのは修理工場の方ですので、修理見積もりと比較して工賃など下げているところがあれば、返金を交渉してみてもよいかもしれませんね。 ただ、法的な権利に基づいて当然に減額を請求できるものではないので、確実に減額できるとは言い切れない点にご留意ください。 実際にかかった費用を聞く保険会社の質問の趣旨は、文脈が分かりませんので、ちょっと分かりかねてしまいます。 ひょっとしたら修理工場が「盛っている」可能性を疑っているかもしれませんね。 保険会社は、協定金額×相手の過失割合%の算式で支払われた金額で淡々と賠償するのみです。