加藤・轟木法律事務所
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今回の事情で、叔父を相続人から廃除することはできません。 まず、相続欠格事由に該当しませんし、相続人廃除についても、被相続人である祖父に対する脅迫ではありませんし、祖父が叔父を排除する意思も現れておりません。 そのため、「遺産相続権を剥奪」することは難しいです。 それよりも、質問の内容ですと、お母様は、遺留分侵害額請求を検討できますので、そちらを相談したほうがよいと思われます。
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