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ゆっけ様 真正品である場合には、古物商許可を取得している場合には、転売をしても基本的には商標権侵害とはなりません。 なお、化粧品やサプリメントに関しては、薬機法が問題となる可能性がありますので、ご注意ください。 メーカー規制の件ですが、例えば、メーカーが転売を禁止している、すなわち、転売をしないことを前提に商品を売り、購入者もそのことを認識して商品購入する場合には、メーカーと購入者間で、商品を転売しないことを条件とした売買契約が成立しているものと考えられます。にもかかわらず、購入者が商品を販売している場合には、メーカーとの間の売買契約に違反しているものとして、何らかの損害賠償を請求される可能性はゼロではないものと考えられます。 いずれにしましても、サプリメントや化粧品という薬機法も関わる商品を転売されているとのことですので、一度弁護士にご相談いただき、ビジネススキーム全体の適法性をリーガルチェックしていただいた方が安心であるように思われます。
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