赤坂駅(東京都)周辺で内容証明での債権回収に強い弁護士が20名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にNN赤坂溜池法律事務所の成瀬 直邦弁護士や弁護士法人森田匡貴法律事務所の森田 匡貴弁護士、牧野法律事務所の牧野 裕貴弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『内容証明での債権回収のトラブルを勤務先から通いやすい赤坂駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『内容証明での債権回収のトラブル解決の実績豊富な赤坂駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で内容証明での債権回収を法律相談できる赤坂駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
コナン様 相手方の不誠実な対応で困惑されているご心情お察しいたします。 既に弁護士にご相談いただき、訴訟をなさっているとのことですので、既に説明があったかもしれませんが、地代の未払を理由とする借地契約の解除は、最低半年程度、地代の未払いが継続しているという状況が必要といわれております(弁護士による若干の感覚の違いはありますが)。 もっとも、借地契約の解除が認められるかどうかは、地代の未払状況以外の諸事情を総合的に判断して、信頼関係が破壊されているかどうかが判断されることになります。 コナン様のお立場では、もはや信頼関係なんて存在しないとお考えだと思いますが、裁判ではあくまでも諸事情を総合的に判断することになります。 裁判官の感覚にもよるところがありますので、借地契約の解除が認められる可能性として何%あるか、ということを断定してお伝えすることは非常に難しいというのが実情です。 あくまでも、記載いただいた内容だけを踏まえた感想ですが、2年間、地代の未払があったということですので、借地契約の解除が認められる可能性は相当程度あるのではないかと思います。
この質問の別回答も見る内容証明のみご依頼されてはいかがでしょうか。内容証明でしたら料金は安いと思います。ただ相手に無視されることも予想されますが。赤字になるのも大変ですが何もしないのもとも思います。
この質問の別回答も見る