法律事務所リーガルスマート 東京事務所
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「夫が設立した法人の社長になって」いるとありますが社長がご主人の場合には問題ないと思います。社長がご相談者様の場合には通常銀行からの融資には代表者が連帯保証契約をすることが多いのでその場合には個人の資産も(代表者と法人の破産同時申立になると思いますので)債権者への配当の原資となると考えられます。
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