弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所
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契約の内容次第ではありますが、契約上の義務の不履行がある場合であっても解除権の行使を一律に排除する旨の規定があるのであれば、それが不当なもの(契約当事者を一方的に不当に拘束)として民法90条等を理由に無効主張できる可能性があります。 解除権行使の制限が無効であれば、理屈上は債務不履行により契約解除、という対応もあり得るかと存じます。
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