東銀座駅(東京都)周辺で著作権侵害に強い弁護士が17名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士やしみず法律事務所の清水 卓弁護士、吉田修平法律事務所の鈴木 崇裕弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『著作権侵害のトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『著作権侵害のトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で著作権侵害を法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問いただいた論文の著作権が存続しているとの前提ですが、全文閲覧可能であっても引用の要件を満たさない限り、著作権違反となります。 この結論は、収益化の有無によって変わりません。 引用といえるためには、Youtubeでの動画の中で、論文が主な内容ではなく、あくまで補足として使用していること、引用する必然性があることなど、細かい要件が必要となります。
この質問の別回答も見る不正競争にも色々な類型があり、どの類型の不正競争として訴えて来ているのか、訴状の内容及び証拠の内容を実際に確認しなければ、正確な判断やアドバイスができかねることろがあります。 •周知な商品等表示の混同惹起 •著名な商品等表示の冒用 •商品形態を模倣した商品の提供 等々 また、著作権についてもご質問でふれられていますが、著作権法違反と不正競争防止法違反では守ろうとしている法益も違反となる要件も異なります。 相手が著作権法違反も訴状で主張して来ているのであれば、その観点からの反論も要しますが、相手が著作権法違反を主張していないのであれば、わざわざその観点から反論をする必要はないように思われます。 いずれにしても、訴訟提起されてしまった以上、期限が定められ、訴訟が始まってしまうため、応訴対応をして行く必要があります。法律の理解がし切れていない、自分で適切に反論することが難しい等の場合には、訴状等の届いた書類一式を持参の上、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。 【参考】「不正競争防止法の概要」(経済産業省サイト) https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/unfaircompetition_new.html
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