京橋駅(東京都)周辺でセックスレスによる離婚問題に強い弁護士が28名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の宮地 政和弁護士や弁護士法人きわみ事務所 東京オフィスの増山 晋哉弁護士、東京スタートアップ法律事務所の牧野 匡佑弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『セックスレスによる離婚問題のトラブルを勤務先から通いやすい京橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『セックスレスによる離婚問題のトラブル解決の実績豊富な京橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でセックスレスによる離婚問題を法律相談できる京橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
念のための補足ですが、多くの録音証拠があるようなのですが、仮に将来的に裁判をも視野に入れている場合には、録音と一緒にその内容を反訳した書面を提出する必要があります。(相応の手間と費用がかかり得るところです。) 画像関係についても、点と点を線で結びつけるような合理的説明が必要とはなりますので、そのようなことが十分に可能かどうかについて、一度は弁護士に直接相談なさった方がよいと思います。 なお、夫や不倫相手自身が不倫の事実について(期間や回数なども含め)認めて自白するような場合には、貴方において立証する必要はなくなります。
【質問】不貞行為を親族に話されたことにより精神的苦痛を受けています。これはモラルハラスメントに該当するでしょうか? 【回答】〇〇ハラスメントといわれるものについては、全て「精神的・身体的苦痛を与えること」を内容として含むものです。もっとも、世の中で生活している以上は、「精神的・身体的苦痛を与え」られることは不可避的に生じますから、違法と評価されるためには、社会通念(常識)を逸脱した態様・方法で精神的・身体的苦痛を与えられたといえることが必要です。 常識を逸脱したと言えるかどうかについては、必要性や相当性という基準を使って判断をするとわかりやすいと思います。夫婦間において今、問題が生じているということを親族には話しておく必要はあると思われますし、常識的に見ても、また、それが親族内にとどまる話であれば、著しく不相当なこととも言えません。ですから、上記のことが社会通念を逸脱した態様・方法であるとは言えないのではないかと思います。少なくとも、違法と評価されるハラスメントとは言えないでしょう。
順番を付けるとすれば、 ① 養育費支払も婚姻費用算定の事情として、婚姻費用の合意をする。 ② 次に、養育費減額の請求をするかを含め、検討をする。 が良いかと思います。 いい結果になるといいですね。
ご質問ありがとうございます。 まずは、離婚の話を進める必要がありそうです。 養子縁組については、離婚に関連して解決することが多いですが、うまくいかない場合は、別途考える必要はあります。 離婚の種類は、大きく分けると、協議離婚(話し合い)、調停離婚(裁判所での話し合い)、裁判離婚(裁判官が離婚を認めるもの)の3種類があります。 離婚を希望する場合は、通常は、協議離婚を目指して当人同士で話し合いをすることから始めますので、話し合いの準備を整えることから始めてください。 場合によっては、話し合いの前に別居することも考えられます。 話し合いの準備としては、一般論として、どのような条件で離婚するかについて、ご質問者様の希望をまとめたり、 財産分与等のために必要になる資料を集めたりします。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談して、話を聞いたうえで進めるといいですよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
法的に婚約していたと立証するには、二人が「結婚しよう」と言っていただけでは足りず、両家への挨拶、指輪や結納の交換、知友人への周知、式場の準備等々が必要とされています。 なので、ご記載の内容からは、これには当たらないとの主張もあり得るかと思います。 弁護士に依頼して、相手の請求を拒否する旨の回答をするのが良いかと思います。
合理的な理由がないのに性交渉拒否を続けることで、夫婦の一方が深刻な精神的苦痛を受けている場合などは、離婚事由に該当し得ます。しかし、貴方のケースに関しては、合理的理由があると言い得るので、当然には離婚事由には該当しないと思われます。 貴方に離婚に応じる考えがないのであれば、夫側の離婚の申出を拒否するという姿勢でよいと思います。 なお、離婚後も同居をして同じような生活を続けていくとしても、親権や戸籍の問題もありますし、内縁にも当たらないような生活となる場合は極端な話、夫側が他の女性と性交渉をしても不貞に該当しないというようなことにもなりかねません。
相手の経済状態により,請求が認められる慰謝料の金額が変動するということはありません。ただ,現実的に回収が不可能な金額が認められたとしても意味はありませんので,相手の経済状態については考慮したうえで金額や支払方法を考える必要は出てきます。 また,不貞慰謝料と離婚慰謝料については,不貞慰謝料の中で離婚をすることとなった点についても含めて金額を算定するケースが多いかと思われます。実質的に同じ事情をベースに算定されていることが多いかと思われますので,不貞慰謝料として離婚に至った点についても含めた慰謝料の支払いを受けた上で,不貞により離婚となったことの慰謝料を配偶者に別途請求することとなると事実上二重取りと評価される可能性があるかと思われます。
①について、調停に応じるかどうかは当事者の自由ですので、出したくなければ、不貞に関して触れずに拒否するということも出来はすると思います。 ただ、ご要望内容踏まえても、わざわざ不貞に触れないことについて、少なくとも法的に意味があるかは疑問ですが。 損害賠償のこともあるので、不貞についてしっかりと主張する方針で進めても良いように思われます。 ②セックスレスと不貞と言っても、事案によって程度・経緯等様々ですので、一概にどのように判断されるとは断言できません。 当該事案で、結局夫婦関係を破綻させた原因が何だったと判断されるか次第です。 ただ、不貞があって出て行ったと認定された場合、それまで夫婦として一応生活をしてきていたとなると、不貞以前に夫婦関係が破綻していたと立証するのは一般に難しいようにも思われます。 また、有責配偶者となると、有責配偶者側からの離婚請求は一般に困難となります。 ただ、法律等で何年と具体的に決まっている訳ではないので、お子様の状況を含めた経緯等含めて、裁判所が有責配偶者からの請求であっても離婚を認めるべきであるかを判断することになります。 いずれにせよ、実際に不貞があったことを示す証拠の内容やこれまでの詳細な経緯等確認した上でないと、具体的な方針等のご案内は困難です。 一度、お近くの弁護士事務所にご相談されることをお勧めします。
弁護士さんに依頼できることとしては、どのようなことがありますでしょうか? 考えていることは以下の通りですが、そのほかにありましたらお教えいただきたいです。 ・不倫を夫に問い詰めるときに弁護士さんに同席してもらえるか? →この依頼を受けるかは依頼する弁護士次第になりますが、この依頼を受ける弁護士は少ない印象はあります。 ・不倫女に内容証明で慰謝料請求する ・婚姻費用を申立て(自分でできるのか?) →離婚や不貞関係を扱っている弁護士であれば通常対応しています。 なお、婚姻費用の申立てについてご自身で対応される方もいますが、主張すべきことや見通しがわからずに損されることがありますので、弁護士に依頼した方がベターだとは思います。 ・離婚調停となった場合の継続的なサポート →離婚事件を扱っている弁護士であれば調停に同席や提出書面の作成整理のサービスは通常業務として対応しています。 継続的なアドバイスだけのサポート業務に対応している弁護士もいますが、そのようなサポート業務のみ対応しているかは各弁護士次第によります。
相手が守っていないからこちらも守る義務がないということにはなりません。 潜在的に働く能力があるのに、養育費をもらうためにわざと働いていないとなると賃金センサスをもとに収入が計算されるケースもあり得ますが一般的ではないかと思われます。 事情があって働くことができないという状況であれば収入がない状態として算定されるかと思われます。