小倉駅(福岡県)周辺で特別寄与料制度に強い弁護士が11名見つかりました。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にいろは法律事務所の今泉 多映子弁護士や弁護士法人フレア法律事務所 北九州オフィスの佐々田 由華子弁護士、弁護士法人ALAW&GOODLOOP 北九州オフィスの川上 修弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『特別寄与料制度のトラブルを勤務先から通いやすい小倉駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『特別寄与料制度のトラブル解決の実績豊富な小倉駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で特別寄与料制度を法律相談できる小倉駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
平穏裏にあなたがたと共同生活を営んで行くための生活費負担金、という理解でしょうね。 その趣旨の書面はあったほうがいいとは思います。 また、母親が使う30万円は多いとは思いまね。
質問の趣旨が明確につかめませんので、直接、弁護士に相談されるといいでしょう。 なお、遺骨の所有権の帰属を争うことは可能です。
遺産分割に当たって,共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者には,法定相続分の他に寄与分が認められます。 → 寄与分が認められるためには、特別の寄与である必要があり、これに該当しないことを裁判例等を踏まえながら反論(主張•立証)して行くことが考えられます。 ただし、寄与分について相続人の協議が調わないとき又は協議ができないときには,家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用して裁判所に判断を求めることができます(調停手続を利用する場合は,寄与分を定める処分調停事件として申し立てる方法があります)。 妹さんと弟さんも寄与分の主張を取り下げるつもりはなさそうですので、いずれかの方法•タイミングで裁判所が判断する流れに行くことが想定されますので、あなたとしても、しっかりとした反論をしておくべきかと思います(なお、弟さんに預金通帳の提出を義務付けることは難しいと思われます)。 あなたのケースでは、不動産の評価も問題となっているようであり、掲示板での簡易な相談では、証拠も直接確認できないため、回答に限界があるご事案かと思います。 証拠や裁判例等を踏まえたアドバイスを受けられたいようであれば、弁護士との面談相談をご検討いただいた方がよろしい事案かと思います。
自分も韓国法は詳しくありませんが、日本の場合、わざわざ欠格事由に親が子を捨てた事を追加する法改正の必要性がないのかもしれません。日本の場合、韓国法にはない相続人の廃除という制度があり、親が子を捨てた場合に遺棄として著しい非行にあたるとして廃除が認められ、相続権を剥奪できる可能性があります。また、親の場合には遺留分は残りますが、生前に遺言や契約により自分の相続財産の処分を自由に決めて親の相続分を減らす事も出来ますし、法定相続の定めは生前そのようなアクションを何もとらなかった場合の法が定めた補充的なものなので、特に法改正の必要性があるかは疑問かなと思います
返金が必要となるか否かは、贈与契約を締結するに至った経緯や贈与契約書の内容によると思います。贈与契約書を持参して、お近くの法律事務所に相談に行かれることをお勧め致します。
特別受益であることを主張するためには、少し理論的に補充する必要があります。相手方弁護士の意図は分かりかねますが、質問者様としても代理人弁護士を依頼される方がいいのかもしれません。
介護の程度によりますが、寄与分の主張は簡単には認められないのでないかと思われます。 お金の使い込みについては、遺産分割とは別に請求していくことになろうかと存じます。
店舗の賃借権や店舗で使用していた動産が 相続の問題となります。 ケーキ屋の営業権が相続対象となるかどうか なかなか難しい問題であるので 詳しい事情を弁護士に面談で話して 相談された方がよいと思います。
居住関係が不明ですね。 誰が使用しているのか。 近くの弁護士に従前の利用状況と現在の状況を説明して、相談されたほうがいいでしょう。
貸し付けは、10年経つと、無効になると聞いたのですが、無効にならない方法はありますか? →貸し付けなどの債権については消滅時効がありますが、時効期間満了前に時効の更新事由があれば消滅時効の期間は更新されます。 時効の更新事由としては、裁判や債務者の承認行為(一部の弁済、利息の支払い、支払い猶予の要請等)がありますので、他の相続人と連絡が取れないのでしたら、時効期間満了前に裁判手続きをとることになろうかと思います。