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夫が女性の自宅に宿泊したと発言した際の録音はありますか。もし録音が残っているのであれば、不貞の証拠となる可能性があります。 また、録音をとっていない場合でも、質問者様が、夫との離婚を決めているのであれば、質問者様は、夫に対して、離婚自体慰謝料というものを請求できます。離婚自体慰謝料というのは、質問者様が婚姻中の夫の言動によって「離婚に追い込まれたこと」に対する慰謝料です。離婚自体慰謝料は、不貞相手に請求できないので注意です。 不貞の慰謝料の金額としては、不貞の回数や期間、夫婦関係などにもよりますが、300万円~500万円を請求し、交渉し落としどころを見つけるのが一般的だと思います。
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