迷惑防止条例違反(いわゆる痴漢)で逮捕されるも、被疑事実を否認したまま勾留請求を却下させた上、示談を成立させ不起訴処分を獲得することに成功した事例
中村 満
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
依頼人様は、電車内で痴漢をしたと疑われ逮捕され身柄を拘束されていましたが、全く身に覚えがないとのことでした。
もし、勾留され身柄拘束長引いてしまう場合は、お勤め先など社会生活に重大な影響を与えるとのことでしたので、詳しく事情をお伺いし、まずは身柄解放に向けた弁護活動を行うというところからスタートしました。
【相談後】
まず、依頼人様の身柄を迅速に解放すべく、以下のとおり弁護活動を行いました。
依頼人様から詳しく伺った事情を書面にまとめ、その事情を裏付ける資料を添付した上で、検察官からの勾留請求は却下されるべきとの意見書を裁判官に提出するとともに、裁判官との面談を求めました。結果として、依頼人様に対する検察官からの勾留請求は、裁判官により却下されました。
続いて、依頼人の身の潔白を示すため、さらに詳しい事情を伺い、証拠収集活動をスタートしようとしましたが、依頼人の意向としては、やってもないことを認めることはできないが、できれば示談を成立させ早期解決をしたいとのことでしたので、否認したまま被害女性との示談交渉をスタートしました。
当然、被害女性としては、「はいそうですか」と直ちに納得できるわけがなく、交渉は難航しましたが、誠心誠意、粘り強い交渉を重ねた結果、示談成立、不起訴処分となりました。
かつ、お勤め先からも何らの処分もなされませんでした。
【コメント】
一般的に、容疑を認めないというスタンスを貫きつつ、示談を成立させ早期解決をすることは困難であるといえるでしょう。
弁護士によっては、認めた方が身柄解放が早まるからと依頼人様に自白するよう勧め、そのとおりにする方もいらっしゃるかと思われます。
しかし、本事例は、弊所の弁護士が依頼人様の意向を無視することなく、最良の結果を出せた成功例であるといえるでしょう。