恵比寿駅(東京都)周辺で名誉毀損罪・侮辱罪に強い弁護士が11名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にミカタ弁護士法人 東京事務所の岩崎 健一弁護士やミカタ弁護士法人 東京事務所の野村 幸作弁護士、弁護士法人鈴木総合法律事務所の鈴木 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『名誉毀損罪・侮辱罪のトラブルを勤務先から通いやすい恵比寿駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『名誉毀損罪・侮辱罪のトラブル解決の実績豊富な恵比寿駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で名誉毀損罪・侮辱罪を法律相談できる恵比寿駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
個人宛であってもそこから伝播する可能性がある場合には名誉毀損罪が成立する可能性があるとするのが判例です。 個人的にはおすすめはできません。
この質問の詳細を見る1.証拠の具体的な内容を確認しないと判断が難しいですが、上司がご質問者様に対してセクハラをした証拠に該当する可能性はあります。 2.上司の奥様に対して請求するのは難しいです。 上司の奥様から金銭要求があった場合に、ご質問者様が上司の奥様に対してその金銭を支払う義務を負わないことを裁判所に確認することは出来ます。 3.上司と部下という上下関係がありますので、メッセージを返していたことがご質問者様に不利に働くとは考えがたいです。
この質問の別回答も見る